処分名 | クリーニング師試験の受験の停止、合格の取消し |
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根拠法令名 | 滋賀県クリーニング業法施行細則(昭和32年滋賀県規則第42号) |
条項 | 第8条 |
基準法令名 | |
条項 | |
所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 |
文書の名称 | |
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掲載図書等 | |
内容 | |
処分基準 | |
策定年月日 | 平成6年10月1日 |
最終改定年月日 | 平成18年12月8日 |
(不正受験)
第8条 知事は、不正の行為によつてクリーニング師試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その受験を停止し、またはその者の合格の決定を取り消すことがある。