処分名 | クリーニング所の閉鎖、使用停止命令 |
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根拠法令名 | クリーニング業法(昭和25年法律第207号) |
条項 | 第11条 |
基準法令名 | |
条項 | |
所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 |
文書の名称 | |
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掲載図書等 | |
内容 | |
処分基準 | |
策定年月日 | 平成6年10月1日 |
最終改定年月日 | 平成18年12月8日 |
(営業停止処分等)
第11条 都道府県知事は、営業者が前条の規定による命令に従わないときは、期間を定めてその営業の停止又はクリーニング所の閉鎖若しくは業務用の車両のその営業のための使用の停止を命ずることができる。