処分名 | 営業者への必要な措置の命令 |
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根拠法令名 | クリーニング業法(昭和25年法律第207号) |
条項 | 第10条の2 |
基準法令名 | |
条項 | |
所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 |
文書の名称 | |
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掲載図書等 | |
内容 | |
処分基準 | |
策定年月日 | 平成6年10月1日 |
最終改定年月日 | 平成18年12月8日 |
(措置命令)
第10条の2都道府県知事は、営業者が第3条、第3条の2第2項又は第4条の規定に違反していると認めるときは、当該営業者に対し、期間を定めて、これらの規定を守らせるために必要な措置をとるべき旨を命じなければならない。