処分名 | 業務従事者の業務停止命令 |
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根拠法令名 | クリーニング業法(昭和25年法律第207号) |
条項 | 第9条 |
基準法令名 | |
条項 | |
所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 |
文書の名称 | |
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掲載図書等 | |
内容 | |
処分基準 | |
策定年月日 | 平成6年10月1日 |
最終改定年月日 | 平成18年12月8日 |
(業務従事者の業務停止)
第9条 都道府県知事は、営業者又はその使用人で、洗濯物の処理又は受取及び引渡しの業務に従事するものが伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。