処分名 美容所の閉鎖命令 (美容師)
根拠法令名 美容師法(昭和32年法律163号)
条項 第15条第2項
基準法令名
条項
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当
文書の名称
掲載図書等
内容
処分基準
策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成18年12月8日
(閉鎖命令)
第15条
2 当該美容所において美容の業を行う美容師が第8条の規定に違反したときも、前項と同様とする。ただし、当該美容所の開設者が美容師の当該違反行為を防止するために相当の注意及び監督を尽したときは、この限りでない。