処分名 美容師の業務停止命令
根拠法令名 美容師法(昭和32年法律163号)
条項 第10条第2項
基準法令名
条項
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当
文書の名称
掲載図書等
内容
処分基準
策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成18年12月8日
(免許の取消及び業務の停止)
第10条
2 都道府県知事は、美容師が第7条若しくは8条の規定に違反したとき、又は美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。