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旅館の許可の取消し、営業停止命令(旅館業法)(健康医療福祉部生活衛生課)

処分名 旅館の許可の取消し、営業停止命令
根拠法令名 旅館業法(昭和23年法律第138号)
条項 第8条
基準法令名
条項
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当

処分基準

文書の名称
 
掲載図書等
内容
処分基準
 
策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成18年12月8日

根拠条文等

第八条 都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、又は第三条第二項第三号に該当するに至つたときは、同条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。営業者(営業者が法人である場合におけるその代表者を含む。)又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該営業に関し次に掲げる罪を犯したときも、同様とする。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十四条 、第百七十五条又は第百八十二条の罪
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和二十三年法律第百二十二号)に規定する罪(同法第二条第四項の接待飲食等営業に関するものに限る。)
三 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二章 に規定する罪
四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)に規定する罪

関連行政指導事項