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施設の構造設備の基準適合命令(旅館業法)(健康医療福祉部生活衛生課)

処分名 施設の構造設備の基準適合命令
根拠法令名 旅館業法(昭和23年法律第138号)
条項 第7条の2
基準法令名
条項
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当

処分基準

文書の名称

掲載図書等
内容
処分基準

策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成18年12月8日

根拠条文等

第七条の二
都道府県知事は、営業の施設の構造設備が第三条第二項の規定に基く政令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該営業者に対し、相当の期間を定めて、当該施設の構造設備をその基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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