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浴場業の許可の取消し、営業停止命令(公衆浴場法)(健康医療福祉部生活衛生課)

処分名 浴場業の許可の取消し、営業停止命令
根拠法令名 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)
条項 第7条第1項
基準法令名 公衆浴場法
条項 第3条第1項
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当

処分基準

文書の名称

特殊浴場指導要綱
掲載図書等
内容 全内容掲載
処分基準
特殊公衆浴場指導要綱(昭和50年7月23日滋公衛第847号部長通知、平成 8年1月16日滋公衛第41号部長通知)

1 目的
この要綱は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号以下「法」という。)第3条第1項および滋賀県公衆浴場法施行条例(平成7年滋賀県条例45号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、特殊公衆浴場の指導監督の徹底を図るとともに、特殊公衆浴場における風紀が乱れることのないよう適正な経営を行わせることを目的とする。
2 指導項目
(1) 条例第4条第2項4号について
ア 従業員の服装
(ア) 女性としての品位を傷つけないよう胸、背および腹部をかくしうる作業着を直用すること。
(イ) 上着はブラウス、下衣はショートパンツ以上とすること。
(ウ) 色については白色のものとすること。
イ 従業員にさせてはならない行為
(ア) 業務に従事中作業衣を取ること。
(イ) 客と同時に浴槽に入ること。
(ウ) 個室の出入口戸びらの透明ガラス窓をタオル、衣類、カーテン等で遮へいすること。
(2) 個室等の備品
ア 入浴に直接関係のない物品を持ち込まないこと。
例 エアマット、スポンジマット(但し、家庭用に使用する程度のものは除く。)、電気スタンド、テレビ等
イ 個室の出入口戸びらの透明ガラス窓を遮へいするおそれのあるものは置かないこと。
例 のれん、すだれ、草花、アクセサリー等
(3) 個室内の設備について
ア マッサージ台は幅120cm以下とし、原則としてビニール張で固定させること。
イ 鏡台は固定させ、装飾用鏡等は備え付けないこと。
(4) その他
ア 浴槽内にはできるだけ脱脂乳その他の物質を混入しないこと。
イ タオル類は、客1人毎に取り換え、個室以外の適当な場所に保管すること。
ウ 個室内の冷蔵庫には、飲料水もしくは清涼飲料水以外のものは入れないこと。
付 則
1 この要綱は、昭和50年8月1日から施行する。
2 特殊公衆浴場(トルコ風呂)指導要綱(昭和48年4日1日制定)は、廃止する。
付 則
この要綱の改正は、平成8年4月1日から施行する。
策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成18年12月8日

根拠条文等

第三条
営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。
 
第七条
都道府県知事は、営業者が、第二条第四項の規定により附した条件又は第三条第一項の規定に違反したときは、第二条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。
 

関連行政指導事項