処分名 | 興行場の許可の取消し、営業停止命令 |
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根拠法令名 | 興行場法(昭和23年法律第137号) |
条項 | 第6条 |
基準法令名 | |
条項 | |
所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 |
文書の名称 | |
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掲載図書等 | |
内容 | |
処分基準 | |
策定年月日 | 平成6年10月1日 |
最終改定年月日 | 平成18年12月8日 |
第6条
都道府県知事は、興行場の構造設備が第2条第2項の規定に基づく条例で定める基準に適合しなくなつたとき、又は営業者が第3条第1項の規定に違反したときは、第2条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。