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水道施設の改善指示(水道法)(健康医療福祉部生活衛生課)

処分名 水道施設の改善指示
根拠法令名 水道法(昭和32年法律第177号)
条項 第36条第1項
基準法令名
条項
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課水道担当

処分基準

文書の名称

掲載図書等 水道法逐条解説
内容 一部記載
処分基準

水道施設が水道法第5条の施設基準に適合していないと認めるとき。

「水道法第5条の施設基準」

1 取水施設はできるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。

2 貯水施設は渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。

3 導水施設は必要量の原水を送るのに必要なポンプ、導水管その他の設備を有すること。

4 浄水施設は原水の質および量に応じて、水道法第4条の規定による水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要な沈澱池、濾過池その他の設備を有し、かつ消毒設備を備えていること。

5 送水施設は必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管その他の設備を有すること。

6 配水施設は必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有すること。 「改善指示の期間」

 改善すべき施設の範囲、工事の規模等に応じた調査、設計、資金調達、所要手続等の準備および工事の施工に必要な期間等を勘案して定める。
策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成18年12月5日

根拠条文等

・水道法 第36条第1項
厚生労働大臣は水道事業又は水道用水供給事業について、都道府県知事は専用水道について当該水道施設が第5条の規定による施設基準に適合しなくなったと認め、かつ、国民の健康を守るため緊急に必要があると認めるときは、当該水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該施設を改善すべき旨を指示することができる。
・水道法 第46条第1項
この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより都道府県知事が行うこととすることができる。

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