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水道事業、水道用水供給事業の認可取消し(水道法)(健康医療福祉部生活衛生課)

処分基準整理票
処分名 水道事業、水道用水供給事業の認可取消し
根拠法令名 水道法(昭和32年法律第177号)
条項 第35条第1項
基準法令名
条項
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課水道担当

処分基準

文書の名称

掲載図書等
内容 一部記載
処分基準
 水道事業者または水道用水供給事業者が、正当な理由がなくて、事業認可の申請書に添附した工事設計書に記載した工事着手の予定年月日の経過後1年以内に工事に着手せず、若しくは工事完了の予定年月日の経過後1年以内に工事を完了せず、または事業計画書に記載した給水開始の予定年月日の経過後1年以内に給水を開始しないとき。
「正当な理由」:災害、社会経済状勢の変動、関連する許認可の遅延等
 災害の発生により工事が遅れたほか、需要の発生を見込んだ団地開発等が遅れたり、経済状勢の急変によって所要の資金や資材の調達が困難となり、あるいは、工事を進める上で必要な行政庁の許認可が事業者の正当な手続きにもかかわらず遅延している場合等、工事の遅れの責任を当該事業者に帰すことが適当でないと判断される場合をいう。
策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成18年12月5日

根拠条文等

・水道法 第35条第1項
厚生労働大臣は、水道事業者又は水道用水供給事業者が、正当な理由がなくて、事業認可の申請書に添附した工事設計書に記載した工事着手の予定年月日の経過後1年以内に工事に着手せず、若しくは工事完了の予定年月日の経過後1年以内に工事を完了せず、又は事業計画書に記載した給水開始の予定年月日の経過後1年以内に給水を開始しないときは、事業の認可を取り消すことができる。
・水道法 第46条第1項
 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより都道府県知事が行うこととすることができる。

関連行政指導事項