処分名 | 入場の制限 |
---|---|
根拠法令名 | 滋賀県立男女共同参画センターの管理運営に関する規則(昭和61年滋賀県規則第15号) |
条項 | 第4条 |
基準法令名 | |
条項 | |
所管部署 | 総合政策部男女共同参画課 |
文書の名称 | |
---|---|
掲載図書等 | |
内容 | 全内容記載 |
処分基準 | 滋賀県立男女共同参画センターの管理運営に関する規則第4条第3号に規定するその他所長の指示に従わない者とは、次の事項に該当する者への所長の是正指導に従わない者とする。1.みだりに火気を使用するおそれがあると認められる者、2.他の利用者に危険を与え、または迷惑となる行動等をとるおそれのある者、3.その他男女共同参画センターの管理運営上支障があると所長が認める者 |
策定年月日 | 平成7年12月20日 |
最終改定年月日 | 平成16年4月1日 |
滋賀県立男女共同参画センターの管理運営に関する規則
(入所の制限)
第4条所長は、次のいずれかに該当する者に対しては、その入所を拒否し、または退去を命ずることができる。