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入場の制限(滋賀県立男女共同参画センターの管理運営に関する規則)(商工観光労働部女性活躍推進課)

処分基準整理票

概要
処分名 入場の制限
根拠法令名 滋賀県立男女共同参画センターの管理運営に関する規則(昭和61年滋賀県規則第15号)
条項 第4条
基準法令名
条項
所管部署 総合政策部男女共同参画課

処分基準

処分基準
文書の名称
掲載図書等
内容 全内容記載
処分基準 滋賀県立男女共同参画センターの管理運営に関する規則第4条第3号に規定するその他所長の指示に従わない者とは、次の事項に該当する者への所長の是正指導に従わない者とする。1.みだりに火気を使用するおそれがあると認められる者、2.他の利用者に危険を与え、または迷惑となる行動等をとるおそれのある者、3.その他男女共同参画センターの管理運営上支障があると所長が認める者
策定年月日 平成7年12月20日
最終改定年月日 平成16年4月1日

根拠条文等

滋賀県立男女共同参画センターの管理運営に関する規則

(入所の制限)
第4条所長は、次のいずれかに該当する者に対しては、その入所を拒否し、または退去を命ずることができる。

  1. 所内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者
  2. センターの施設または設備を損傷するおそれのある者
  3. その他所長の指示に従わない者

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