処分名 | 使用承認の取消し等 |
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根拠法令名 | 滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例(昭和61年滋賀県条例第38号) |
条項 | 第7条 |
基準法令名 | |
条項 | |
所管部署 | 総合政策部男女共同参画課 |
文書の名称 | |
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掲載図書等 | |
内容 | 全内容掲載 |
処分基準 | 滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例第7条第7号に規定するその他教育委員会が特に必要と認めたときとは、次のとおりとする。 (1) 滋賀県立男女共同参画センターの管理運営に関する規則第2条第2項に定める休所日をセンターの所長が定めた場合 (2) その他所長が特に必要と認めた場合 |
策定年月日 | 平成7年12月20日 |
最終改定年月日 | 平成16年4月1日 |
滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例
(使用の承認の取消し等)
第7条教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。