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特別観覧許可の取消(滋賀県立近代美術館管理規則)(文化スポーツ部文化芸術振興課)

処分名 特別観覧許可の取消
根拠法令名 滋賀県立近代美術館管理規則(昭和59年3月29日滋賀県教育委員会規則第7号)
条項 第10条
基準法令名 滋賀県立近代美術館管理規則(昭和59年3月29日滋賀県教育委員会規則第7号)
条項 第9条
所管部署 企画県民部文化振興課 施設担当

処分基準

文書の名称
・滋賀県立近代美術館の特別観覧許可の取消し等に関わる基準について
掲載図書等
内容 全内容記載
処分基準
 滋賀県立近代美術館管理規則第9条第4号に定める「その他特別観覧を許可することが適当でないと認められる」基準については、次によるものとする。
1 申請内容に虚偽の事実の記載があると認められたとき
2 著作権保護の期間内の美術品において、著作権者の許諾を証明できる書類が当該申請時のものでなかったとき
3 著作権保護期間内の美術品において、著作権者の許諾の証明書類が偽りの書類であったとき
4 特別観覧の権利を他人に譲渡し、または転貸したとき

策定年月日 平成9年3月1日
最終改定年月日 平成9年4月1日

根拠条文等

【根拠法令】
 滋賀県立近代美術館管理規則
第10条 館長は、第8条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、または特別観覧を停止させることができる。
 (1) 許可の条件に違反したとき。
 (2) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
 (3) その他館長が必要と認めたとき。
【基準法令】
 滋賀県立近代美術館管理規則
第9条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別観覧を許可しないものとする。
 (1) 特別観覧により美術品の保存に悪影響が生ずると認められるとき。
 (2) 好ましくない用途に供するため特別観覧が行われると認められるとき。
 (3) 他の入館者の観覧に支障があると認められるとき。
 (4) その他特別観覧を許可することが適当でないと認められるとき。

関連行政指導事項