処分名 | 会員制事業者の業務停止命令 |
---|---|
根拠法令名 | ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成4年法律第53号) |
条項 | 第11条第1項 |
基準法令名 | ― |
条項 | ― |
所管部署 | 総合政策部県民活動生活課消費生活担当 |
文書の名称 | ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律に基づく通商産業大臣の処分に係る審査基準等について(平成6年9月26日通商産業大臣通知) |
---|---|
掲載図書等 | |
内容 | 一部記載 |
処分基準 | 第11条の規定による業務停止命令については、法令違反の事実が明白かつ重大である場合、あるいは第10条の指示に従わない場合に限って、業務停止命令を行うものである。また、命令の内容については、違反行為の違法性と命令の内容の程度との相当性、さらに、類似の違法行為があった場合に比べ不当に差別的な取り扱いにならないこと等を勘案して判断することとする。具体的な命令の内容としては、「新規の会員契約締結の禁止、会員契約代行業務の停止」等が考えられる。 |
策定年月日 | 平成6年9月26日 |
最終改定年月日 |
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律
第11条主務大臣は、会員制事業者が第3条から第9条までの規定に違反し、若しくは会員契約代行者が第4条、第5条第1項若しくは第2項、第6条、第7条第1項若しくは第8条の規定に違反した場合において、会員契約の締結およびその履行の公正並びに会員の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は会員制事業者若しくは会員契約代行者が前条の指定による指示に従わないときは、その会員制事業者又は会員契約代行者に対し、1年以内の期限を限り、会員契約の締結、更新又は解除に係る業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。