処分名 | 会員契約の締結等の業務に関する必要な指示 |
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根拠法令名 | ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成4年法律第53号) |
条項 | 第10条 |
基準法令名 | ― |
条項 | ― |
所管部署 | 総合政策部県民活動生活課消費生活担当 |
文書の名称 | ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律に基づく通商産業大臣の処分に係る審査基準等について(平成6年9月26日通商産業大臣通知) |
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掲載図書等 | |
内容 | 一部記載 |
処分基準 | 第10条の規定による会員契約の締結、更新または解除に係る業務に関する必要な指示については、報告徴収または立入検査等により、あるいはそれを行わなくとも、法令に違反する事実及び会員の利益が害されていることが明らかとなり、かつ、これらの違反等が比較的軽微なため、行政指導によって改善されると認められる場合に行うものとする。また、指示の内容については、違反行為の違法性と指示内容の程度との相当性、さらに、類似の違法行為があった場合に比べ不当に差別的な取扱いにならないこと等を勘案して判断することとする。 |
策定年月日 | 平成6年9月26日 |
最終改定年月日 |
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律
第10条主務大臣は、会員制事業者が第3条から前条までの規定に違反し、又は会員契約代行者が第4条、第5条第1項若しくは第2項、第6条、第7条第1項若しくは第8条の規定に違反した場合において、会員契約の締結およびその履行の公正並びに会員の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その会員制事業者又は会員契約代行者に対し、会員契約の締結、更新又は解除に係る業務に関し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。