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連鎖販売取引を行う者等に対する業務の停止の命令(特定商取引に関する法律)(総合企画部県民活動生活課)

処分名 連鎖販売取引を行う者等に対する業務の停止の命令
根拠法令名 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)
条項 第39条
基準法令名 ―
条項 ―
所管部署 県民生活部県民活動生活課消費生活係

処分基準

文書の名称
 
掲載図書等 平成24年版 特定商取引に関する法律の解説
内容 一部・項目のみ記載
処分基準
消費者庁取引対策課、経済産業省商務流通保安グループ消費経済企画室編「平成24年版 特定商取引に関する法律の解説」の第39条(連鎖販売取引の停止等)解説1から5までの内容をもって基準とする。

策定年月日 平成26年3月30日
最終改定年月日

根拠条文等

特定商取引に関する法律

(連鎖販売取引の停止等)

第39条 主務大臣は、統括者が第33条の2、第34条第1項、第3項若しくは第4項、第35条、第36条、第36条の3(第五項を除く。)若しくは第37条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合若しくは勧誘者が第33条の2、第34条第1項、第3項若しくは第4項、第35条、第36条若しくは第36条の3(第5項を除く。)の規定に違反し若しくは前条第1項第2号から第4号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は統括者が同項の規定による指示に従わないときは、その統括者に対し、2年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行い若しくは勧誘者に行わせることを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その統括者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

2 主務大臣は、勧誘者が第33条の2、第34条第1項、第3項若しくは第4項、第35条、第36条、第36条の3(第5項を除く。)若しくは第37条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は勧誘者が同条第2項の規定による指示に従わないときは、その勧誘者に対し、2年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その勧誘者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

3 主務大臣は、一般連鎖販売業者が第33条の2、第34条第2項から第4項まで、第35条、第36条、第36条の3(第5項を除く。)若しくは第37条の規定に違反し若しくは前条第3項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は一般連鎖販売業者が同項の規定による指示に従わないときは、その一般連鎖販売業者に対し、2年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その一般連鎖販売業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

4 主務大臣は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が第36条の4第1項若しくは同条第2項において準用する第36条の3第2項から第4項までの規定に違反した場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が前条第4項の規定による指示に従わないときは、その連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に対し、1年以内の期間を限り、連鎖販売取引電子メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

5 主務大臣は、第1項から第3項までの規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

6 主務大臣は、第4項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

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