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連鎖販売取引を行う者等に対する必要な措置の指示(特定商取引に関する法律)(総合企画部県民活動生活課)

処分名 連鎖販売取引を行う者等に対する必要な措置の指示
根拠法令名 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)
条項 第38条
基準法令名 ―
条項 ―
所管部署 県民生活部県民活動生活課消費生活係

処分基準

文書の名称
 
掲載図書等 平成24年版 特定商取引に関する法律の解説
内容 一部・項目のみ記載
処分基準
消費者庁取引対策課、経済産業省商務流通保安グループ消費経済企画室編「平成24年版 特定商取引に関する法律の解説」の第38条(指示)解説1から6までの内容をもって基準とする。

策定年月日 平成26年3月30日
最終改定年月日

根拠条文等

特定商取引に関する法律

(指示等)

第38条 主務大臣は、統括者が第33条の2、第34条第1項、第3項若しくは第4項、第35条、第36条、第36条の3(第5項を除く。)若しくは前条の規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合又は勧誘者が第33条の2、第34条第1項、第3項若しくは第4項、第35条、第36条若しくは第36条の3(第5項を除く。)の規定に違反し若しくは第2号から第4号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その統括者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

(1) その連鎖販売業に係る連鎖販売契約に基づく債務又はその解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。

(2) その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人との契約に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。

(3) その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約に関する行為であつて、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

2 主務大臣は、勧誘者が第33条の2、第34条第1項、第3項若しくは第4項、第35条、第36条、第36条の3(第5項を除く。)若しくは前条の規定に違反し、又は前項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その勧誘者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

3 主務大臣は、一般連鎖販売業者が第33条の2、第34条第2項から第4項まで、第35条、第36条、第36条の3(第5項を除く。)若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その一般連鎖販売業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

(1) 第1項各号に掲げる行為

(2) その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。

4 主務大臣は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が第36条の4第1項又は同条第2項において準用する第36条の3第2項から第4項までの規定に違反した場合において、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

5 主務大臣は、第1項から第3項までの規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

6 主務大臣は、第4項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

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