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販売業者または役務提供事業者に対する業務の停止の命令(訪問販売)(特定商取引に関する法律)(総合企画部県民活動生活課)

処分名 販売業者または役務提供事業者に対する業務の停止の命令
根拠法令名 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)
条項 第8条
基準法令名
条項 ―
所管部署 県民生活部県民活動生活課消費生活係

処分基準

文書の名称
掲載図書等 平成24年版 特定商取引に関する法律の解説
内容 一部・項目のみ記載
処分基準
消費者庁取引対策課、経済産業省商務流通保安グループ消費経済企画室編「平成24年版 特定商取引に関する法律の解説」の第8条(業務の停止等)解説1および2の内容をもって基準とする。

策定年月日 平成26年3月30日
最終改定年月日

根拠条文等

特定商取引に関する法律

(業務の停止等)

第8条 主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第3条、第3条の2第2項若しくは第4条から第6条までの規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、2年以内の期間を限り、訪問販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その販売業者又は役務提供事業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)の当該業務を担当する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)となることの禁止を併せて命ずることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

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