処分名 | 行政財産の使用許可の取消 |
---|---|
根拠法令名 | 地方自治法(昭和22年法律第67号) |
条項 | 第238条の4第9項 |
基準法令名 | 滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号) |
条項 | 第11条 |
所管部署 | 総務部財政課公有財産担当 |
文書の名称 | 行政財産の使用許可に係る審査基準、処分基準に係る取扱について(平成6年9月30日総務部長通知) |
---|---|
掲載図書等 | |
内容 | 一部・項目のみ記載 |
処分基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 平成6年9月30日 |
最終改定年月日 | 平成27年3月3日 |
処分基準
・行政財産の使用許可に係る審査基準、処分基準に係る取扱について
行政財産の使用を許可した場合において当該使用許可を取り消す場合の基準(行政手続法第12条に規定する処分基準をいう。)については、地方自治法238条の4第9項に規定するところにより、次の各号の何れかに該当する場合とする。
なお、(1)でいう「公用」に供するとは、県が事務または事業を執行するための直接使用の用に供することをいい、「公共用」に供するとは、住民の一般的共同利用の用に供することをいう。
また、(2)でいう「許可の条件」とは、滋賀県公有財産事務規則第26条に定めるところにより行政財産の使用を許可する場合に付される一般条件および使用目的、用途等により当該財産管理者の意見に従って付される追加条件をいう。
・公有財産使用許可に係る一般条件書
・滋賀県暴力団排除条例第11条に基づく使用許可の不承認、または取消し
行政財産の使用許可の申請があった場合または使用許可の承認をした後において、当該使用が暴力団等を利すると認めるときは、当該使用許可の申請について承認をせず、または当該使用許可の承認を取り消すことができる。
地方自治法
238条の4
9第7項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。
滋賀県暴力団排除条例
11条
知事もしくは教育委員会または地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体は、県が設置した公の施設の使用の申請があった場合または当該公の施設の使用の承認をした後において、当該使用が暴力団を利すると認めるときは、当該公の施設の使用の承認または承認の取消しについて定める他の条例の規定による場合のほか、当該使用の申請について承認をせず、または当該使用の承認を取り消すことができる。この場合において、当該不承認または承認の取消しの処分は、当該公の施設の使用の承認または承認の取消しについて定める当該他の条例の規定に基づいてなされた処分とみなす。