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退隠料の支給停止(恩給給与金の支払事務に係る財務規則の特例に関する規則)(総務部総務事務・厚生課)

処分名 退隠料の支給停止
根拠法令名 恩給給与金の支払事務に係る財務規則の特例に関する規則(昭和52年滋賀県規則第7号)
条項 第3条
基準法令名
条項
所管部署 総務部総務事務・厚生課 共済担当

処分基準

文書の名称
恩給給与金の支払事務に係る財務規則の特例に関する規則 第3条
掲載図書等
内容 全内容記載
処分基準

 
策定年月日 平成16年2月19日
最終改定年月日

根拠条文等

恩給給与金の支払事務に係る財務規則の特例に関する規則
 
第3条 知事は、受給者が前条第1項の受給権調書を提出しない場合において、その者の受給権の存否について疑問があると認めるときは、これを提出しなければならない月の次の支給期以後の恩給給与金については、当該受給権調書が提出された後に支払いするように措置するものとする。滋賀県職員退隠料および扶助料支給規則

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