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受給権調査未提出者に対する退隠料および扶助料の支給停止(滋賀県職員退隠料および扶助料支給規則)(総務部総務事務・厚生課)

処分名 受給権調査未提出者に対する退隠料および扶助料の支給停止
根拠法令名 滋賀県職員退隠料および扶助料支給規則(昭和25年滋賀県規則第57号)
条項 第24条の2
基準法令名
条項
所管部署 総務部総務事務・厚生課 共済担当

処分基準

文書の名称
滋賀県職員退隠料および扶助料支給規則 第16条
掲載図書等
内容 全内容記載
処分基準


策定年月日 平成16年2月19日
最終改定年月日

根拠条文等

滋賀県職員退隠料および扶助料支給規則
 
第16条 受給権者が前条の規定による書類を提出しない場合で、知事がその者の受給権の存否について疑問があるときは、これを提出しなければならない月の次の支給期以後の支給については、当該書類を提出した後に支給するように措置することができる。

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