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申請書未提出の場合の支払差止め(恩給法)(総務部総務事務・厚生課)

処分名 申請書未提出の場合の支払差止め
根拠法令名 恩給法(大正12年法律第48号)
条項 第9条ノ2
基準法令名 恩給給与規則(大正12年勅令第369号)
条項 第34条ノ5
所管部署 総務部総務事務・厚生課 共済担当

処分基準

文書の名称
 
恩給給与規則 第34条ノ5
 
掲載図書等
内容 全内容記載
処分基準

 
策定年月日 平成16年2月19日
最終改定年月日

根拠条文等

恩給給与規則

第34条ノ5 裁定庁ハ第34条ノ3第1項ニ規定スル書類ヲ差出サザル場合ニ於テ受給権ノ存否ニ付疑アルトキハ之ヲ差出スベキ月ノ 次ノ支給期以後ノ恩給ニ付テハ当該書類ヲ差出シタル後ニ於テ支給ヲ為ス如ク措置スベシ。

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