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扶助料受給権者が事実上婚姻した場合の失権(恩給法)(総務部総務事務・厚生課)

処分基準整理票

概要
処分名 扶助料受給権者が事実上婚姻した場合の失権
根拠法令名 恩給法(大正12年法律第48号)
条項 第80条第2項
基準法令名
条項
所管部署 総務部総務事務・厚生課共済担当

処分基準

審査基準
文書の名称
掲載図書等
内容 全内容記載
処分基準 以下の通り
策定年月日 平成6年9月28日
最終改定年月日

処分基準整理票
恩給法第80条第2項に規定する「事実上婚姻関係ト同様ノ事情ニ入リタリト認メラルル遺族」とは、いわゆる内縁関係にある者をいうのであり、内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいい、下記の要件を備えることを要するものである。

(ア)当事者間に、夫婦としての共同生活を維持継続する意思の合致があること
(イ)夫婦としての共同生活が長期間安定して継続していること。

根拠条文等

恩給法
第80条第2項届出ヲ為ササルモ事実上婚姻関係ト同様ノ事情ニ入リタリト認メラルル遺族ニ付テハ裁定庁ハ其ノ者ノ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ失ハシムルコトヲ得

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