文字サイズ

特例民法法人に対する監督上必要な命令(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)(総務部総務課)

処分名 特例民法法人に対する監督上必要な命令
根拠法令名 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)、旧民法(明治29年法律第89号)
条項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第95条、旧民法第67条第2項
基準法令名 −
条項 −
所管部署 主務課

処分基準

文書の名称
特例民法法人事務処理要綱(昭和55年総務部長決裁)、公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用について(平成8年公益法人等指導監督連絡会議申合わせ)

掲載図書等 公益法人・公益信託事務の手引き(平成10年3月)
内容 一部記載
処分基準

特例民法法人事務処理要綱第15条・第19条・第20条

(改善の命令)

第15条 知事は、検査の結果、第3条第1項または第2項の基準に適合しないと認められる事項があるとき、またはその運営が著しく適正を欠くと認められる事項があるときは、当該特例民法法人に対して、当該事項を改善すべき旨の命令を為すことができる。

2 知事は、前項の規定による命令を為した場合において、必要と認めるときは、当該特例民法法人に対して、その命令に基づいて講じた措置につき報告させることができる。

(事業再開・改善命令)

第19条 知事は、事業休止法人(第17条の規定により休眠法人として決定されたものを除く。以下同じ。)のうち理事の存在が確認できたものに対して、相当期間内に事業を再開し、または改善すべき旨の命令を為すものとする。

(解散命令)

第20条 知事は、特例民法法人が第15条第1項または前条の規定による命令に違反した場合は、当該特例民法法人の解散を命令するものとする。休眠法人および理事の存在が確認できない事業休止法人についても、同様とする。


(法との関係)

第22条 第15条および第19条の規定による命令は法第96条第1項の規定による命令とし、第20条の規定による命令は法第96条第2項の規定による命令とする。

(注)この審査基準中「主務課」とあるのは、特例民法法人の定款に定める当該特例民法法人の主たる事業に最も密接な関係を有する県の事務を分掌する滋賀県行政組織規則(昭和51年滋賀県規則第16号)第4条に規定する課および局である(特例民法法人事務処理要綱第2条)。

策定年月日 昭和55年3月24日
最終改定年月日 平成20年12月1日

根拠条文等

(根拠法令)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

第95条 特例民法法人の業務の監督(設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

旧民法

第67条 略
2 主務官庁ハ法人ニ対シ監督上必要ナル命令ヲ為スコトヲ得

関連行政指導事項