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(特別管理)産業廃棄物処理業の許可の取消しおよび事業の停止命令ならびに産業廃棄物処理施設に係る許可の取消し、改善命令等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)(琵琶湖環境部循環社会推進課)

処分基準整理票

概要
処分名 (特別管理)産業廃棄物処理業の許可の取消しおよび事業の停止命令ならびに産業廃棄物処理施設に係る許可の取消し、改善命令および使用の停止命令
根拠法令名 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
条項 法律第14条の3(第14条の6において準用する場合を含む。)、14条の3の2(第14条の6において準用する場合を含む。)、第15条の2の7、第15条の3
基準法令名 -
条項 -
所管部署 琵琶湖環境部循環社会推進課廃棄物対策室廃棄物指導係

処分基準

処分基準
文書の名称 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反に対する行政処分等の処分基準について
掲載図書等 -
内容 全内容記載
処分基準 以下のとおり
策定年月日 平成23年6月1日
最終改定年月日 令和5年9月21日

処分基準

 滋賀県知事から産業廃棄物処理業(特別管理産業廃棄物処理業を含む。)の許可を受けた者(以下「処理業者」という。)または廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第15条第1項の許可を受けた者(以下「設置者」という。)が、法もしくは法に基づく処分に違反した行為または不正しくは不誠実な行為を行ったときには、滋賀県知事は次のとおり当該許可の取消し、または期間を定めて事業もしくは施設の使用の停止を命じることができる。

  1. 許可の取消し等の事由および処分内容:別表のとおり
  2. 違反が複数に及ぶ場合:それぞれの事業の停止または使用の停止の期間を加算することができる。

根拠条文等

廃棄物の処理および清掃に関する法律

事業の停止命令:法第14条の3(第14条の6において準用する場合含む。)

処理業の許可の取消し:法第14条の3の2(第14条の6において準用する場合含む。)

産業廃棄物処理施設の停止命令:法第15条の2の7

産業廃棄物処理施設の許可の取消し:法第15条の3

第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

  1. 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
  2. その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第14条第5項第1号又は第10項第1号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
  3. 第14条第11項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。

  1. 第14条第5項第2号イ(第7条第5項第4号ハ若しくはニ(第25条から第27条まで若しくは第32条第1項(第25条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号チに係るものに限る。)又は第14条第5項第2号ロ若しくはヘに該当するに至つたとき。
  2. 第14条第5項第2号ハからホまで(同号イ(第7条第5項第4号ハ若しくはニ(第25条から第27条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号チに係るものに限る。)又は第14条第5項第2号ロに係るものに限る。)に該当するに至つたとき。
  3. 第14条第5項第2号ハからホまで(同号イ(第7条第5項第4号ホに係るものに限る。)に係るものに限る。)に該当するに至つたとき。
  4. 第14条第5項第2号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前3号に該当する場合を除く。)。
  5. 前条第1号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
  6. 不正の手段により第14条第1項若しくは第6項の許可(同条第2項又は第7項の許可の更新を含む。)又は第14条の2第1項の変更の許可を受けたとき。

2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が前条第2号又は第3号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

第14条の6 第14条の3及び第14条の3の2の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、第14条の3第2号中「第14条第5項第1号又は第10項第1号」とあるのは「第14条の4第5項第1号又は第10項第1号」と、同条第3号中「第14条第11項(前条第2項」とあるのは「第14条の4第11項(第14条の5第2項」と、第14条の3の2第1項第6号中「第14条第1項若しくは第6項」とあるのは「第14条の4第1項若しくは第6項」と、「第14条の2第1項」とあるのは「第14条の5第1項」と読み替えるものとする。

第15条の2の7 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、産業廃棄物処理施設(その処理施設が第15条の2の5の規定に基づき一般廃棄物処理施設として設置されている場合における当該一般廃棄物処理施設を含む。以下この条において同じ。)の設置者に対し、期限を定めて当該産業廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。

  1. 第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が第15条の2第1項第1号若しくは第15条の2の3第1項に規定する技術上の基準又は当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第15条第2項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第1項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
  2. 産業廃棄物処理施設の設置者の能力が第15条の2第1項第3号に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
  3. 産業廃棄物処理施設の設置者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
  4. 産業廃棄物処理施設の設置者が第15条の2第4項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

第15条の3 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消さなければならない。

  1. 産業廃棄物処理施設の設置者が第14条第5項第2号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。
  2. 前条第3号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
  3. 不正の手段により第15条第1項の許可又は第15条の2の6第1項の変更の許可を受けたとき。

2 都道府県知事は、前条第1号、第2号若しくは第4号のいずれかに該当するとき、又は特定産業廃棄物最終処分場の設置者が第15条の2の4において読み替えて準用する第8条の5第1項の規定による維持管理積立金の積立てをしていないときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消すことができる

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