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ふぐの取扱いの停止等(滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例)(健康医療福祉部生活衛生課)

処分基準整理票

概要
処分名 ふぐの取扱いの停止等
根拠法令名 滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例(平成4年滋賀県条例第42号)
条項 第10条
基準法令名 滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例
条項 第9条第1項
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室企画係

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処分基準
文書の名称 滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例に係る行政処分の取扱いについて
掲載図書等
内容 全内容記載
処分基準 以下の通り
策定年月日 平成5年2月17日
最終改定年月日 平成7年12月26日

処分基準

  1. ふぐ調理師が、第9条第1項第1号の規定に違反したときは、直ちにふぐの取扱いを中止させ、当該ふぐ調理師が取扱ったふぐを焼却等衛生上危害を生じない方法で処分させ、3日間のふぐの取扱いの停止を命ずる。
  2. ふぐ調理師が、第9条第1項第2号、第3号または第4号の規定に違反したときは、取扱ったふぐの有毒部分を適切に除去し、除去した有毒部分を不浸透性容器に入れ施錠しているか、有毒部分の処分を適正に行ったか、または器具等の洗浄を十分行ったかを確認するなどの措置を講じさせ、始末書を徴収する。また、ふぐの毒による事故が発生した場合は、当該ふぐ調理師が取扱ったふぐを焼却等衛生上危害が生じない方法で処分させ、3日間のふぐの取扱いの停止を命じる。

(平成7年12月26日 滋公衛第1558号)

根拠条文等

根拠法令

滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例

第10条 知事は、ふぐ調理師が次の各号のいずれかに該当するときは、当該ふぐ調理師に対し、必要な措置をとることを命じ、または期間を定めて、業としてのふぐの取扱いの停止を命ずることができる。

  1. 伝染性疾患を有する者となったとき。
  2. 前条第1項の規定に違反したとき。

基準法令

滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例

第9条 ふぐ調理師は、業としてふぐの取扱いに従事するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 第13条の規定により届出がなされたふぐ取扱施設以外の場所で、ふぐの取扱いに従事しないこと。
  2. 有毒部分を適切に除去し、除去した有毒部分は専用の不浸透性の容器に入れ、施錠すること。
  3. 除去した有毒部分は、焼却等衛生上危害を生じない方法で処分すること。
  4. ふぐの取扱いに用いた器具等は、十分に洗浄すること。

関連行政指導事項