処分名 | ふぐの取扱いの停止等 |
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根拠法令名 | 滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例(平成4年滋賀県条例第42号) |
条項 | 第10条 |
基準法令名 | 滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例 |
条項 | 第9条第1項 |
所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室企画係 |
文書の名称 | 滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例に係る行政処分の取扱いについて |
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掲載図書等 | ー |
内容 | 全内容記載 |
処分基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 平成5年2月17日 |
最終改定年月日 | 平成7年12月26日 |
処分基準
(平成7年12月26日 滋公衛第1558号)
根拠法令
滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例
第10条 知事は、ふぐ調理師が次の各号のいずれかに該当するときは、当該ふぐ調理師に対し、必要な措置をとることを命じ、または期間を定めて、業としてのふぐの取扱いの停止を命ずることができる。
基準法令
滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例
第9条 ふぐ調理師は、業としてふぐの取扱いに従事するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
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