処分名 | 特定継続的役務提供事業者等に対する業務の停止の命令 |
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根拠法令名 | 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号) |
条項 | 第47条 |
基準法令名 | - |
条項 | - |
所管部署 | 県民生活部県民活動生活課消費生活係 |
文書の名称 | |
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掲載図書等 | 平成24年版 特定商取引に関する法律の解説 |
内容 | 一部・項目のみ記載 |
消費者庁取引対策課、経済産業省商務流通保安グループ消費経済企画室編「平成24年版 特定商取引に関する法律の解説」の第47条(業務の停止等)解説1および2の内容をもって基準とする。
策定年月日 | 平成26年3月30日 |
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最終改定年月日 |
特定商取引に関する法律
(業務の停止等)
第47条 主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第42条、第43条、第44条若しくは第45条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は、役務提供事業者若しくは販売業者が同項の規定による指示に従わないときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、2年以内の期間を限り、特定継続的役務提供に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その役務提供事業者又は販売業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。