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特定継続的役務提供事業者等に対する必要な措置の指示 (特定商取引に関する法律)(総合企画部県民活動生活課)

概要
処分名 特定継続的役務提供事業者等に対する必要な措置の指示
根拠法令名 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)
条項 第46条
基準法令名 -
条項 -
所管部署 県民生活部県民活動生活課消費生活係

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処分基準
文書の名称
掲載図書等 平成24年版 特定商取引に関する法律の解説
内容 一部・項目のみ記載

処分基準

消費者庁取引対策課、経済産業省商務流通保安グループ消費経済企画室編「平成24年版 特定商取引に関する法律の解説」の第46条(指示)解説1から5までの内容をもって基準とする。

策定年月日等
策定年月日 平成26年3月30日
最終改定年月日

根拠条文等

特定商取引に関する法律

(指示等)

第46条 主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第42条、第43条、第44条若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける者又は特定権利販売契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者(以下この章において「特定継続的役務提供受領者等」という。)の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、特定継続的役務提供受領者等の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

(1) 特定継続的役務提供等契約に基づく債務又は特定継続的役務提供等契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。

(2) 特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第44条第1項第1号から第6号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。

(3) 特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であつて、特定継続的役務提供受領者等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。

(4) 前三号に掲げるもののほか、特定継続的役務提供に関する行為であつて、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

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