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措置命令(食品表示法) (健康医療福祉部生活衛生課)

概要
処分名 措置命令
根拠法令名 食品表示法(平成25年法律第70号) 食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号)
条項 法第6条第5項、第15条 政令第7条第1項
基準法令名
条項
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室企画係

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処分基準
文書の名称 滋賀県食品表示法関係行政処分等取扱要綱 滋賀県食品表示法関係行政処分等取扱要綱実施要領
掲載図書等
内容 一部・項目のみ記載

処分基準

【滋賀県食品表示法関係行政処分等取扱要綱】
(指示)
第3条食品表示基準に違反している食品関連事業者に対しては、次の各号の全てに該当する場合を除いて、法第6条第1項の規定に基づく指示を行う。
(1)食品表示基準違反に常習性がなく過失による一時的なものであること。
(2)違反事業者が直ちに表示の是正(表示の修正、商品の撤去)を行っていること。
(3)事実と異なる表示があった旨を、社告、ウェブサイトの掲示、店舗等内の告知等の方法を的確に選択し、速やかに情報提供しているなどの改善方策を講じていること。
2前項第2号の表示の是正、または前項第3号の情報提供が不十分と判断される場合など必要と認める場合は指示を行う。

(措置命令)
第4条法第6条第5項に基づく命令は、前条の規定に基づく指示に食品関連事業者が従わない場合に行政手続法(平成5年法律第88号)に定められた弁明の機会の付与を経て行う。

【滋賀県食品表示法関係行政処分等取扱要綱実施要領】
3違反に対する措置
(2)措置命令は、「食品表示法第6条第5項に基づく命令書」(別記様式第4号)により行う。策定年月日平成27年10月1日
最終改定年月日-

根拠条文等

食品表示法
第6条食品表示基準に定められた第4条第1項第1号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)が表示されていない食品(酒類を除く。以下この項において同じ。)の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条第1項第2号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない食品関連事業者があるときは、内閣総理大臣又は農林水産大臣(内閣府令・農林水産省令で定める表示事項が表示されず、又は内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項を遵守しない場合にあっては、内閣総理大臣)は、当該食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
2~4省略
5 内閣総理大臣は、第1項又は第3項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
6~8省略
第15条内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
2 この法律に規定する財務大臣の権限の全部又は一部は、政令で定めるところにより、国税庁長官に委任することができる。
3 この法律に規定する農林水産大臣の権限及び前項の規定により国税庁長官に委任された権限の全部又は一部は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
4 この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
5 第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市(次条において「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長が行うこととすることができる。

食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令
第7条 法第15条第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務(アレルゲン、消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものに係るものに限る。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事(保健所を設置する市(法第15条第5項に規定する保健所を設置する市をいう。第8項において同じ。)又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)が行うこととする。ただし、第1号及び第3号から第7号までに掲げる事務(第1号に掲げる事務にあっては栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものの表示の適正を確保するため特に必要があると認めるときに限り、第4号から第6号までに掲げる事務にあっては法第6条の規定の施行に関し必要と認められる場合におけるものに限る。)については、消費者庁長官が自ら行うことを妨げない。
一 法第6条第1項又は第3項の規定による指示及び当該指示に係る法第7条の規定による公表に関する事務当該指示に係る食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
二 法第6条第1項又は第3項の規定による前号に定める都道府県知事の指示に係る同条第5項の規定による命令及び当該命令に係る法第7条の規定による公表に関する事務当該都道府県知事
三 法第6条第8項の規定による命令及び当該命令に係る法第7条の規定による公表に関する事務当該命令に係る食品関連事業者等の主たる事務所(法第2条第3項第2号に規定する者が個人の場合にあっては、その住所又は居所。次号及び第7号において同じ。)の所在地を管轄する都道府県知事
四 法第8条第1項の規定による食品関連事業者等に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務当該食品関連事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
五 法第8条第1項の規定による食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
六 法第8条第1項の規定による食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査、質問及び収去に関する事務並びに同条第7項の規定による委託に関する事務当該立入検査、質問又は収去の場所の所在地を管轄する都道府県知事
七 法第12条第1項又は第2項の規定による申出の受付及び同条第3項の規定による調査に関する事務当該申出の対象とする食品関連事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
2~8省略

関連行政指導事項