処分名 | 使用承認の取消し等 |
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根拠法令名 | 滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例(平成27年条例第56号) |
条項 | 第7条 |
基準法令名 | 滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例施行規則(平成27年規則第2号)滋賀県暴力団排除条例(平成23年条例第13号) |
条項 | 滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例施行規則 第3条、第6条。滋賀県暴力団排除条例 第11条。 |
所管部署 | 防災危機管理局管理・情報係 |
文書の名称 | ー |
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掲載図書等 | ー |
内容 | 全内容記載 |
処分基準 | 滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例第7条第8号に規定する「その他知事が特に必要と認めたとき」とは、次に掲げるときをいう。1 使用者がセンターの他の入館者または使用者に著しく迷惑を及ぼすとき。2 使用者が滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例施行規則第3条または第6条に規定する入館者または使用者の遵守事項を守らないとき。3 その他センターの施設および設備の保全、秩序維持などの適正な施設管理の観点から知事が発する指示に使用者が従わないとき。 |
策定年月日 | 平成28年4月1日 |
最終改定年月日 | ー |
【根拠法令】
滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例
(使用の承認の取消し等)
第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。
【基準法令】
滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例施行規則
第3条 センターの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
第6条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
滋賀県暴力団排除条例
第11条 知事もしくは教育委員会または地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体は、県が設置した公の施設の使用の申請があった場合または当該公の施設の使用の承認をした後において、当該使用が暴力団を利すると認めるときは、当該公の施設の使用の承認または承認の取消しについて定める他の条例の規定による場合のほか、当該使用の申請について承認をせず、または当該使用の承認を取り消すことができる。この場合において、当該不承認または承認の取消しの処分は、当該公の施設の使用の承認または承認の取消しについて定める当該他の条例の規定に基づいてなされた処分とみなす。
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