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使用承認の取消し等(滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例)(知事公室防災危機管理局)

処分基準整理票

概要
処分名 使用承認の取消し等
根拠法令名 滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例(平成27年条例第56号)
条項 第7条
基準法令名 滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例施行規則(平成27年規則第2号)滋賀県暴力団排除条例(平成23年条例第13号)
条項 滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例施行規則 第3条、第6条。滋賀県暴力団排除条例 第11条。
所管部署 防災危機管理局管理・情報係

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審査基準
文書の名称
掲載図書等
内容 全内容記載
処分基準 滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例第7条第8号に規定する「その他知事が特に必要と認めたとき」とは、次に掲げるときをいう。1 使用者がセンターの他の入館者または使用者に著しく迷惑を及ぼすとき。2 使用者が滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例施行規則第3条または第6条に規定する入館者または使用者の遵守事項を守らないとき。3 その他センターの施設および設備の保全、秩序維持などの適正な施設管理の観点から知事が発する指示に使用者が従わないとき。
策定年月日 平成28年4月1日
最終改定年月日

根拠条文等

【根拠法令】

滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例

(使用の承認の取消し等)

第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

  1. 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
  2. 使用者が詐欺その他不正の行為によって第4条第1項の承認を受けたとき。
  3. 使用者が第4条第2項各号(同項第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
  4. 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
  5. 使用者が第4条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
  6. 当該承認に係る特定施設が、災害その他の事故により使用できなくなったとき。
  7. 県が第2条第1号に掲げる業務を行うために当該承認に係る特定施設を使用するとき。
  8. その他知事が特に必要と認めたとき。

【基準法令】

滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例施行規則

第3条 センターの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. センターの施設もしくは設備または展示物をき損し、または汚損しないこと。
  2. 他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
  3. あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付を行わないこと。
  4. 所定の場所以外の場所において、喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
  5. その他知事が指示する事項

第6条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
  2. 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
  3. あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等の貼付を行わないこと。
  4. 所定の場所以外の場所において、喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
  5. 条例第2条第1項に掲げる業務のために知事が必要と認めたときは、直ちに使用を中止し、職員の指示に従い速やかにセンターを退去すること。
  6. その他知事が指示する事項

滋賀県暴力団排除条例

第11条 知事もしくは教育委員会または地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体は、県が設置した公の施設の使用の申請があった場合または当該公の施設の使用の承認をした後において、当該使用が暴力団を利すると認めるときは、当該公の施設の使用の承認または承認の取消しについて定める他の条例の規定による場合のほか、当該使用の申請について承認をせず、または当該使用の承認を取り消すことができる。この場合において、当該不承認または承認の取消しの処分は、当該公の施設の使用の承認または承認の取消しについて定める当該他の条例の規定に基づいてなされた処分とみなす。

関連行政指導事項