処分名 | 施設の改善命令 |
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根拠法令名 | 食品衛生法(昭和22年法律第233号) |
条項 | 第55条、第56条準用:第62条第1項、第3項 |
基準法令名 | - |
条項 | - |
所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室 企画係 |
文書の名称 | 滋賀県食品衛生法関係行政処分取扱要綱 滋賀県食品衛生法関係行政処分取扱要綱実施要領 |
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掲載図書等 | - |
内容 | 一部・項目のみ記載 |
処分基準
【滋賀県食品衛生法関係行政処分取扱要綱】
第7条法第56条(第62条第1項および第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく施設の改善命令は、法第51条の規定に基づく施設基準に合致させるため、設備改善を要する場合に、改善の期限を定めて行う。
当該期限の算定にあたっては、設備改善個所の規模その他の実情に応じ、食品衛生上の安全を確保するために必要な時間を十分に考慮して行う。
【滋賀県食品衛生法関係行政処分取扱要綱実施要領】
3 行政処分等の基準
違反事実の確認により、違反内容が判明したときは、別表「食品衛生法関係行政処分等取扱基準」(以下、「別表」という。)に基づき厳正かつ的確な処分またはその他の措置を行うものとする。
5 営業許可の取消し、営業等の禁止および停止ならびに施設の改善命令に係る取扱い営業許可の取消し、営業等の禁止および停止ならびに施設の改善命令については、次のとおり取り扱う。
(4)施設の改善命令
施設の改善命令は、「施設改善命令書」(別記様式第12号)により行う。
なお、施設の改善命令は、緊急を要する場合を除き、次の措置を経た後に行う。
ア「食品衛生指導票」(別記様式第1号)による改善の指導
イ アにより改善がなされない場合に、「改善報告書」(別記様式第13号)による改善の指示
策定年月日 | 平成22年7月1日 |
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最終改定年月日 | - |
第56条都道府県知事は、営業者がその営業施設につき第51条の規定による基準に違反した場合においては、その施設の整備改善を命じ、又は第52条第1項の許可を取り消し、若しくはその営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。