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製菓衛生師養成施設の指定取消し (製菓衛生師法施行令)(健康医療福祉部生活衛生課)

概要
処分名 製菓衛生師養成施設の指定取消し
根拠法令名 製菓衛生師法施行令(昭和41年政令第387号)
条項 第23条
基準法令名 製菓衛生師法施行令
条項 第20条、第22条、第23条、第24条
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室

処分基準

処分基準
文書の名称
掲載図書等
内容
処分基準
策定年月日 平成27年4月1日
最終改定年月日 -

根拠条文等

製菓衛生師法施行令
(養成施設の指定の基準)
第二十条法第五条第一号の規定による製菓衛生師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。
一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条又は法附則第三項に規定する者であることを
入所資格とするものであること。
二必修科目は、次のとおりであること。
イ衛生法規
ロ公衆衛生学
ハ食品学
ニ食品衛生学
ホ栄養学
ヘ社会
ト製菓理論及び実習
三必修科目の授業時間数、施設の長の資格、教員の数及び資格、生徒の定員、学級数、施設の構造設
備、学習用の器具、教材その他の備品、入学料、授業料及び実習費の額、施設の経営方法並びに養成
課程として設ける通信課程における通信教材の内容及び指導の方法に関し、それぞれ厚生労働省令で
定める基準に適合するものであること。

(報告の徴収及び指示)
第二十二条都道府県知事は、指定養成施設につき必要があると認めるときは、その設立者又は長に対し
て報告を求めることができる。
2都道府県知事は、第二十条に規定する基準に照らして、指定養成施設の指導の方法、施設の構造設備
その他の内容が適当でないと認めるときは、その設立者又は長に対して必要な指示をすることができ
る。

(指定の取消し)
第二十三条都道府県知事は、指定養成施設が第二十条に規定する基準に適合しなくなつたと認めると
き、若しくはその設立者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定に
よる申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。

(指定取消しの申請)
第二十四条指定養成施設について、都道府県知事の指定の取消しを受けようとするときは、その設立者
は、申請書を当該指定養成施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

関連行政指導事項

製菓衛生師養成施設指定・監督等に関する要領(平成27年4月1日制定)
第5 製菓衛生師養成施設の指定取消しに関する業務
2 養成施設が指定基準に適合しなくなった場合等における指定の取消し(令第22条、第23条、通知2(7)関係)
(1) 指定養成施設が指定基準に適合しなくなったおそれがある場合は、設置者又は長に対して報告を求 め、必要に応じて現地調査等を行い確認すること。なお、指定養成施設への強制的な立入権限は法令上規定されていないため、指定養成施設に対して協力を求めて行うこと。

(2) 報告徴収・実地調査等の結果、基準への不適合が確認された場合は、当該養成施設に改善を求める
こと。