処分名 | 入館の拒否および退館命令 |
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根拠法令名 | 滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例施行規則(平成27規則第2号) |
条項 | 第2条第1項 |
基準法令名 | 滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例施行規則 |
条項 | 第3条 |
所管部署 | 防災危機管理局管理・情報係 |
文書の名称 | - |
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掲載図書等 | - |
内容 | 全内容記載 |
賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例施行規則第2条第1項第3号に規定する「その他知事の指示に従わない者」とは、次に掲げる者をいう。
1 センターの展示物を毀損し、または汚損するおそれのある者
2 暴力を用いる等、他の入館者に危害または迷惑を及ぼすおそれのある者
3 規則第3条第3号または第4号に規定する遵守事項を守らない者
4 その他センターの施設および設備の保全、秩序維持などの適正な施設管理の観点から知事が発する指示に従わない者
策定年月日 | 平成28年4月1日 |
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最終改定年月日 | - |
【根拠法令】
滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例施行規則
第2条知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、滋賀県危機管理センター(以下「センター」という。)への入館を拒否し、または退館を命ずることができる。
(1)センター内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者
(2)センターの施設または設備を損傷するおそれのある者
(3)その他知事の指示に従わない者
【基準法令】
滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例施行規則
第3条センターの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)センターの施設もしくは設備または展示物を毀損し、または汚損しないこと。
(2)他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3)あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター
等の貼付を行わないこと。
(4)所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5)その他知事が指示する事項