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免許の停止(滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例)(健康医療福祉部生活衛生課)

処分名 免許の停止
根拠法令名 滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例(平成4年滋賀県条例第42号)
条項 第8条第2項
基準法令名 滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例
条項 第10条、第19条
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室企画係
処分基準
文書の名称
滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例の運用について
掲載図書等 -
内容 全内容記載
処分基準
「ふぐ調理師の責め」とは、ふぐ調理師の立会い下に指示を受けてふぐの取扱いに従事する者に対する指示行為も含むものである。

(平成5年2月17日 滋公衛第165号)

 「重大な事故」とは、死亡または重篤な症状を呈した健康被害をいう。

(平成7年12月26日 滋公衛第1558号)
策定年月日 平成5年2月17日
最終改定年月日 平成7年12月26日

根拠条文等

滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例
 第8条第2項 知事は、ふぐ調理師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消し、または期間を定めてその免許の効力を停止することができる。
 (1)第7条の2各号のいずれかに該当するに至ったとき。
 (2)第10条の規定による命令に違反したとき。
 (3)第19条の規定に違反したとき。
 (4)ふぐ調理師の責めに帰すべき事由により、業としてのふぐの取扱いに関しふぐの毒による重大な事故を発生させたとき。
 (5)免許証を他人に貸与し、または譲渡したとき。
基準法令
滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例
 第7条の2 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、ふぐ調理師の免許を与えないことができる。
 (1)視力または精神の機能の障害によりふぐ調理師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者
 (2)麻薬、あへん、大麻または覚せい剤の中毒者
 第10条 知事は、ふぐ調理師が次の各号のいずれかに該当するときは、当該ふぐ調理師に対し、必要な措置をとることを命じ、または期間を定めて、業としてのふぐの取扱いの停止を命ずることができる。
 (1)伝染性疾患を有する者となったとき。
 (2)前条第1項の規定に違反したとき。
 第19条 ふぐは、処理したものでなければ、食品として販売(不特定または多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)に供してはならない。ただし、次に掲げる者に販売する場合は、この限りではない。
 (1)食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けた飲食店営業者(第13条の規定による届出をした者に限る。)、魚介類販売業者または魚介類せり売り業者
 (2)ふぐ調理師
 (3)前2号に掲げる者のほか、規則で定める者
滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例施行規則
 第22条 条例第19条第3号の規則で定める者は、ふぐの加工品等の製造業者(条例第1条の規定による届出をした者に限る。)とする。

関連行政指導事項