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回収等の命令(食品表示法)(健康医療福祉部生活衛生課)

処分基準整理票

概要
処分名 回収等の命令
根拠法令名 食品表示法(平成25年法律第70号)、食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号)
条項 法第6条第5項、第15条、政令第7条第1項
基準法令名
条項
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室企画係

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処分基準
文書の名称 滋賀県食品表示法関係行政処分等取扱要綱、滋賀県食品表示法関係行政処分等取扱要綱実施要領
掲載図書等
内容 一部・項目のみ記載
処分基準 以下の通り
策定年月日 平成27年10月1日
最終改定年月日

処分基準

【滋賀県食品表示法関係行政処分等取扱要綱】
第5条 法第6条第8項に定める食品の回収その他必要な措置(以下「回収等」という。)命令は、食品関連事業者等が、食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるもの(「特定事項」という。)について、食品表示基準に従った表示がなされていない食品を販売し、または販売しようとする場合において、食品関連事業者等に対して行う。
ただし、食品関連事業者等が問題のある食品の自主回収(法令に基づく命令を受けて行う回収以外の回収をいう。)を行ったときなど、直ちに回収等命令を行う必要がない場合はこの限りでない。

【滋賀県食品表示法関係行政処分等取扱要綱実施要領】
3 違反に対する措置
(3)回収等命令
ア 回収等命令を行う場合の法第6条第8項に定める「消費者の生命または身体に対する危害の発生または拡大の防止を図るため緊急の必要があると認めるとき」とは、原則として、その違反した表示内容を信頼して飲食をする消費者にアレルギー、食中毒その他飲食に起因する健康被害が発生するおそれがあり、かつ、当該食品を消費者がすでに購入しているか、または購入可能な状態にあるときとする。
この場合、(ア)消費期限および賞味期限に関する表示義務違反にあっては、その誤って表示された期限よりも前に腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがない場合、(イ)保存方法に関する表示義務違反にあっては、その誤って表示された温度が安全性に影響を及ぼす温度よりも低い場合、回収等命令の要件を満たさない。
イ 回収等の命令の措置の内容は、(ア)既に不特定の消費者が購入し、または一般に流通している場合にあっては既に販売し、または出荷した食品の回収、(イ)全購入者が特定され、かつ、一般に流通していない場合にあっては全購入者への違反内容の連絡、(ウ)店頭表示の誤りである場合にあっては店頭における表示の訂正または商品の一時撤去等、食品の販売形態および流通状況に応じ、適切な手法を選択する。
回収等の対象とすることができる食品は、消費者に販売された食品または食品の製造、加工(選別および調製を含む。)もしくは輸入をする者もしくは食品の販売をする者が保有する食品であって消費者が摂取することが可能な状態にあるもの(加熱、調理を行うことが必要なものを含む。)および食品の原材料または添加物として使用可能なもの(小分けを含む。)とする。
ウ 回収等の命令は、「食品表示法第6条第8項に基づく命令書」(別記様式第5号)により行う。

根拠条文等

食品表示法

第6条第8項 内閣総理大臣は、食品関連事業者等が、アレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものについて食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をし、又は販売をしようとする場合において、消費者の生命又は身体に対する危害の発生又は拡大の防止を図るため緊急の必要があると認めるときは、当該食品関連事業者等に対し、食品の回収その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。

第15条 内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
2 この法律に規定する財務大臣の権限の全部又は一部は、政令で定めるところにより、国税庁長官に委任することができる。
3 この法律に規定する農林水産大臣の権限及び前項の規定により国税庁長官に委任された権限の全部又は一部は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
4 この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
5 第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市(次条において「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長が行うこととすることができる。

食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令

第7条 法第15条第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務(アレルゲン、消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものに係るものに限る。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事(保健所を設置する市(法第15条第5項に規定する保健所を設置する市をいう。第8項において同じ。)又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)が行うこととする。ただし、第1号及び第3号から第7号までに掲げる事務(第1号に掲げる事務にあっては栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものの表示の適正を確保するため特に必要があると認めるときに限り、第4号から第6号までに掲げる事務にあっては法第6条の規定の施行に関し必要と認められる場合におけるものに限る。)については、消費者庁長官が自ら行うことを妨げない。
一 法第6条第1項又は第3項の規定による指示及び当該指示に係る法第7条の規定による公表に関する事務当該指示に係る食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
二 法第6条第1項又は第3項の規定による前号に定める都道府県知事の指示に係る同条第5項の規定による命令及び当該命令に係る法第7条の規定による公表に関する事務 当該都道府県知事
三 法第6条第8項の規定による命令及び当該命令に係る法第7条の規定による公表に関する事務当該命令に係る食品関連事業者等の主たる事務所(法第2条第3項第2号に規定する者が個人の場合にあっては、その住所又は居所。次号及び第7号において同じ。)の所在地を管轄する都道府県知事
四 法第8条第1項の規定による食品関連事業者等に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務当該食品関連事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
五 法第8条第1項の規定による食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
六 法第8条第1項の規定による食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査、質問及び収去に関する事務並びに同条第7項の規定による委託に関する事務当該立入検査、質問又は収去の場所の所在地を管轄する都道府県知事
七 法第12条第1項又は第2項の規定による申出の受付及び同条第3項の規定による調査に関する事務当該申出の対象とする食品関連事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
2~8 省略

関連行政指導事項