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販売業者または役務提供事業者に対する業務の停止の命令(通信販売)(特定商取引に関する法律)(総合企画部県民活動生活課)

処分基準整理票

概要
処分名 販売業者または役務提供事業者に対する業務の停止の命令
根拠法令名 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)
条項 第15条
基準法令名
条項
所管部署 県民生活部県民活動生活課消費生活係

処分基準

処分基準
文書の名称
掲載図書等 平成24年版 特定商取引に関する法律の解説
内容 一部・項目のみ記載
処分基準 消費者庁取引対策課、経済産業省商務流通保安グループ消費経済企画室編「平成24年版 特定商取引に関する法律の解説」の第15条(業務の停止等)解説1および2の内容をもって基準とする。
策定年月日 平成26年3月30日
最終改定年月日

根拠条文等

特定商取引に関する法律

(業務の停止等)

第15条 主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第11条、第12条、第12条の3(第5項を除く。)、第12条の5若しくは第13条第1項の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において通信販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、2年以内の期間を限り、通信販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その販売業者又は役務提供事業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

2 主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第12条の4第1項若しくは同条第2項において準用する第12条の3第2項から第4項までの規定に違反し若しくは前条第2項各号に掲げる行為をした場合において通信販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は通信販売電子メール広告受託事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、1年以内の期間を限り、通信販売電子メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

3 主務大臣は、第1項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

4 主務大臣は、第2項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

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