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廃棄命令および危害除去処置に係る命令(食品衛生法)(健康医療福祉部生活衛生課)

概要
処分名 廃棄命令および危害除去処置に係る命令
根拠法令名 食品衛生法(昭和22年法律第233号)
条項 第54条準用:第62条第1項、第3項
基準法令名 -
条項 -
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室企画係

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処分基準
文書の名称 滋賀県食品衛生法関係行政処分取扱要綱 滋賀県食品衛生法関係行政処分取扱要綱実施要領
掲載図書等 -
内容 一部・項目のみ記載

処分基準

【滋賀県食品衛生法関係行政処分取扱要綱】
第3条法第54条(第62条第1項および第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく廃棄命令および危害除去処置に係る命令は、違反があった食品、添加物、器具、容器包装またはおもちゃ(以下「違反食品等」という。)について、次に掲げる処分により行う。
なお、必要な場合は、物品の回収命令および移動禁止命令を行うことができる。

(1) 違反食品等の再製、転用が不適当である場合、廃棄命令

(2) 違反食品等の再製、転用、返品が適当である場合、製造または加工を完了したものについては販売禁止命令、製造または加工において使用されているものについては使用禁止命令

【滋賀県食品衛生法関係行政処分取扱要綱実施要領】
3 行政処分等の基準
違反事実の確認により、違反内容が判明したときは、別表「食品衛生法関係行政処分等取扱基準」(以下、「別表」という。)に基づき厳正かつ的確な処分またはその他の措置を行うものとする。
4 廃棄命令および危害除去処置に係る命令についての取扱い
廃棄命令および危害除去処置に係る命令(販売禁止命令、使用禁止命令、回収命令および移動禁止命令)については、次のとおり取り扱う。
なお、廃棄命令および危害除去処置に係る命令の前段として、証拠として必要な帳簿書類その他の物件について、処分が決定するまでの間、「保管誓約書」(別記様式第3号)を徴して保管させる。

(1) 廃棄命令
廃棄命令は、違反食品等の再製、転用が不適当であると認められるときに「廃棄命令書」(別記様式第4号)により行う。

(2) 販売禁止命令および使用禁止命令
販売禁止または使用禁止の命令は、違反食品等を廃棄させる必要がなく、再製、転用、返品が適当であると認められるときに、「販売禁止命令書」(別記様式第5号)または「使用禁止命令書」(別記様式第5号)により行う。
販売禁止または使用禁止の命令の対象となった違反食品等については、数量、仕入先および製造業者を確認の上、使用または販売の用に供されることのないよう必要に応じて封印紙により封印の上、次のとおり取り扱う

ア 再製
再製が可能であり、営業者等が再製を行おうとする場合は、営業者等から「再製願」(別記様式第6号)を提出させる。再製品については、営業者等に自主的に検査を実施させ、その後、衛生科学センターで検査を行い、法に基づく基準に適合するときは、当該再製品の販売または使用を認める。
イ 転用
食品等以外の用途に転用が可能であり、営業者等が転用を行う場合は、営業者等から「転用願」(別記様式第6号)を提出させ、当該違反食品等の転用を認める。転用を認めたときは、事後に、営業者等から転用したことを証明する書類を添付の上、転用状況を報告させる。
ウ 返品
違反食品の原材料等に違反があり、返品する場合は、返品先、数量等を確認の上、営業者等から返品状況を報告させる。
エ 任意廃棄
違反食品等について、営業者等から廃棄したい旨の意思表示があった場合は、営業者等から「任意廃棄書」(別記様式第7号)を提出させ、任意廃棄させる。

(3) 回収命令
違反食品等が流通しているときは、前記(1)または(2)の処分に先立って、「回収命令書」(別記様式第5号)により回収を命じ、その後必要な行政処分を行う。

(4) 移動禁止命令
違反食品等について、前記(1)から(3)の処分を行うに際して、試験検査のため違反食品等の移動を禁止する必要があると判断したときは、「移動禁止命令書」(別記様式第5号)により移動を禁止し、その後必要な行政処分を行う。

策定年月日等
策定年月日 平成22年7月1日
最終改定年月日 -

根拠条文等

第54条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、営業者が第6条、第9条、第10条、第11条第2項若しくは第3項、第16条若しくは第18条第2項の規定に違反した場合又は第8条第1項若しくは第17条第1項の規定による禁止に違反した場合においては、営業者若しくは当該職員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄させ、又はその他営業者に対し食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる。

第62条 第6条、第8条、第10条、第11条第1項及び第2項、第16条から第20条まで、第25条から第56条まで並びに第58条から第60条までの規定は、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣の指定するおもちゃについて、これを準用する。この場合において、第10条中「添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものを除く。)」とあるのは、「おもちゃの添加物として用いることを目的とする化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。)」と読み替えるものとする。

3 第15条から第18条まで、第25条第1項、第28条から第30条まで、第51条及び第54条から第56条までの規定は、営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する場合に、これを準用する。

関連行政指導事項

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