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営業等の停止(食品衛生法)(健康医療福祉部生活衛生課)

処分基準整理票

概要
処分名 営業等の停止
根拠法令名 食品衛生法(昭和22年法律第233号)
条項 第55条、第56条。準用:第62条第1項、第3項
基準法令名
条項
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室企画係

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処分基準
文書の名称 滋賀県食品衛生法関係行政処分取扱要綱、滋賀県食品衛生法関係行政処分取扱要綱実施要領
掲載図書等
内容 一部・項目のみ記載
処分基準 以下の通り
策定年月日 平成22年7月1日
最終改定年月日

処分基準

【滋賀県食品衛生法関係行政処分取扱要綱】

第6条 法第55条および第56条(第62条第1項および第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく営業等の停止は、食品衛生上の危害を除去するため、営業を停止する必要がある場合に、別表に掲げるところにより、期間を定めて行う。
なお、相当の事由があるときは、前項の規定により定めた日数について期間を加算し、または減算することができる。

【滋賀県食品衛生法関係行政処分取扱要綱実施要領】

3 行政処分等の基準
違反事実の確認により、違反内容が判明したときは、別表「食品衛生関係行政処分等取扱基準」(以下、「別表」という。)に基づき厳正かつ的確な処分またはその他の措置を行うものとする。
5 営業許可の取消し、営業等の禁止および停止ならびに施設の改善命令に係る取扱い
営業許可の取消し、営業等の禁止および停止ならびに施設の改善命令については、次のとおり取り扱う。
(略)
(3)営業等の禁止

  1. 営業等の停止の命令は、「営業許可指令書」(別記様式第11号)または「業務停止命令書」(別記様式第11号)
  2. 営業等の停止日数(以下、停止日数という。)
    (ア)試験検査等の原因の究明に要する日数
    (イ)施設の改善、違反食品等の回収その他の原因の除去に要する日数
    (ウ)従業員の衛生教育、その他の衛生措置基準等の遵守のための措置に要する日数
    (エ)その他必要な措置に要する日数
  3. 次のいずれかに該当するときは、停止日数を加算することができる。なお、(イ)の場合においては、該当する違反条項に係る停止日数のうち最も長いものに他の違反に係る停止日数の2分の1以内の日数を加算するものとする。
    (ア)食中毒事件において、原因施設の衛生状態および事件規模等を勘案して加算が必 要と判断される場合
    (イ)別表に規定する違反条項の二つ以上に該当する場合
  4. 営業等の停止処分が行われる前に営業車が自主的に休業し、再発防止等の措置を行っ た場合は、停止日数を減算することができる。なお、「再発防止等の措置を行った場合」とは、原因究明および原因除去、施設改善、 取扱改善、従業員の衛生教育、施設消毒または健康管理指導の措置のいずれかを保健所 長の指導により行った場合をいう。

根拠条文等

第55条 都道府県知事は、営業者が第6条、第9条、第10条、第11条第2項若しくは第3項、第16条、第18条第2項、第19条第2項、第20条、第25条第1項、第26条第4項、第48条第1項若しくは第50条第3項の規定に違反した場合、第7条第1項から第3項まで、第8条第1項若しくは第17条第1項の規定による禁止に違反した場合、第52条第2項第1号若しくは第3号に該当するに至つた場合又は同条第3項の規定による条件に違反した場合においては、同条第1項の許可を取り消し、又は営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。
2 厚生労働大臣は、営業者(食品、添加物、器具若しくは容器包装を輸入することを営む人又は法人に限る。)が第6条、第9条第2項、第10条、第11条第2項若しくは第3項、第16条、第18条第2項、第26条第4項若しくは第50条第3項の規定に違反した場合又は第7条第1項から第3項まで、第8条第1項若しくは第17条第1項の規定による禁止に違反した場合においては、営業の全部若しくは一部を禁止し、又は期間を定めて停止することができる。

第56条 都道府県知事は、営業者がその営業施設につき第51条の規定による基準に違反した場合においては、その施設の整備改善を命じ、又は第52条第1項の許可を取り消し、若しくはその営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。

関連行政指導事項