処分名 | 営業等の禁止 |
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根拠法令名 | 食品衛生法(昭和22年法律第233号) |
条項 | 第55条、第56条・準用:第62条第1項、第3項 |
基準法令名 | ー |
条項 | ー |
所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室企画係 |
文書の名称 | 滋賀県食品衛生法関係行政処分取扱要綱、滋賀県食品衛生法関係行政処分取扱要綱実施要領 |
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掲載図書等 | ー |
内容 | 一部・項目のみ記載 |
処分基準 | 【滋賀県食品衛生法関係行政処分取扱要綱】第5条 法第55条および第56条(第62条第1項および第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく営業等の禁止は、食品衛生上の危害を除去するまでの期間を予測することができない場合または営業許可を取り消すまでに至らないが違反行為が重大な場合に、営業等の全部または一部について行う。【滋賀県食品衛生法関係行政処分取扱要綱実施要領】3 行政処分等の基準:違反事実の確認により、違反内容が判明したときは、別表「食品衛生法関係行政処分等取扱基準」(以下、「別表」という。)に基づき厳正かつ的確な処分またはその他の措置を行うものとする。 |
策定年月日 | 平成22年7月1日 |
最終改定年月日 | ー |
第55条 都道府県知事は、営業者が第6条、第9条、第10条、第11条第2項若しくは第3項、第16条、第18条第2項、第19条第2項、第20条、第25条第1項、第26条第4項、第48条第1項若しくは第50条第3項の規定に違反した場合、第7条第1項から第3項まで、第8条第1項若しくは第17条第1項の規定による禁止に違反した場合、第52条第2項第1号若しくは第3号に該当するに至つた場合又は同条第3項の規定による条件に違反した場合においては、同条第1項の許可を取り消し、又は営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。
2 厚生労働大臣は、営業者(食品、添加物、器具若しくは容器包装を輸入することを営む人又は法人に限る。)が第6条、第9条第2項、第10条、第11条第2項若しくは第3項、第16条、第18条第2項、第26条第4項若しくは第50条第3項の規定に違反した場合又は第7条第1項から第3項まで、第8条第1項若しくは第17条第1項の規定による禁止に違反した場合においては、営業の全部若しくは一部を禁止し、又は期間を定めて停止することができる。
第56条 都道府県知事は、営業者がその営業施設につき第51条の規定による基準に違反した場合においては、その施設の整備改善を命じ、又は第52条第1項の許可を取り消し、若しくはその営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。
第62条 第6条、第8条、第10条、第11条第1項及び第2項、第16条から第20条まで、第25条から第56条まで並びに第58条から第60条までの規定は、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣の指定するおもちゃについて、これを準用する。この場合において、第10条中「添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものを除く。)」とあるのは、「おもちゃの添加物として用いることを目的とする化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。)」と読み替えるものとする。
3 第15条から第18条まで、第25条第1項、第28条から第30条まで、第51条及び第54条から第56条までの規定は、営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する場合に、これを準用する。
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