処分名 | 営業許可の取消し |
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根拠法令名 | 食品衛生法(昭和22年法律第233号) |
条項 | 第55条、第56条 |
基準法令名 | - |
条項 | - |
所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室企画係 |
文書の名称 | 滋賀県食品衛生法関係行政処分取扱要綱 滋賀県食品衛生法関係行政処分取扱要綱実施要領 |
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掲載図書等 | - |
内容 | 一部・項目のみ記載 |
処分基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 平成22年7月1日 |
最終改定年月日 | - |
処分基準
【滋賀県食品衛生法関係行政処分取扱要綱】
第4条 法第55条および第56条の規定に基づく営業許可の取消しは、営業を継続することが食品衛生上のきわめて危険であり、かつ、社会に及ぼす影響が大きい場合に行う。
【滋賀県食品衛生法関係行政処分取扱要綱実施要領】
3 行政処分等の基準
違反事実の確認により、違反内容が判明したときは、別表「食品衛生法関係行政処分等取扱基準」(以下、「別表」という。)に基づき厳正かつ的確な処分またはその他の措置を行うものとする。
第55条 都道府県知事は、営業者が第6条、第9条、第10条、第11条第2項若しくは第3項、第16条、第18条第2項、第19条第2項、第20条、第25条第1項、第26条第4項、第48条第1項若しくは第50条第3項の規定に違反した場合、第7条第1項から第3項まで、第8条第1項若しくは第17条第1項の規定による禁止に違反した場合、第52条第2項第1号若しくは第3号に該当するに至つた場合又は同条第3項の規定による条件に違反した場合においては、同条第1項の許可を取り消し、又は営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。
2 厚生労働大臣は、営業者(食品、添加物、器具若しくは容器包装を輸入することを営む人又は法人に限る。)が第6条、第9条第2項、第10条、第11条第2項若しくは第3項、第16条、第18条第2項、第26条第4項若しくは第50条第3項の規定に違反した場合又は第7条第1項から第3項まで、第8条第1項若しくは第17条第1項の規定による禁止に違反した場合においては、営業の全部若しくは一部を禁止し、又は期間を定めて停止することができる。
第56条 都道府県知事は、営業者がその営業施設につき第51条の規定による基準に違反した場合においては、その施設の整備改善を命じ、又は第52条第1項の許可を取り消し、若しくはその営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。
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