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道路等の譲与通知書の交付(農地法)(農政水産部農政課)

概要
処分名 道路等の譲与通知書の交付
根拠法令名 農地法(昭和27年法律第229号)
条項 附則第6条第6項
基準法令名
条項
所管部署 農政水産部農政課 農地利用調整係
処理期間 標準処理期間 19日 法定処理期間 -

処理区分

処理区分
受付機関 農政水産部農政課(農業委員会経由) 標準処理期間 7日 法定処理期間 -
処理機関 農政水産部農政課 標準処理期間 10日 法定処理期間 -
交付機関 農政水産部農政課(農業委員会経由) 標準処理期間 2日 法定処理期間 -

審査基準

審査基準
文書の名称 農地法の一部を改正する法律の施行について・農地関係事務処理要領
掲載図書等 農地六法
内容 全内容記載

審査基準

農地法の一部を改正する法律の施行について(昭和45年5月15日法律第56号)

第74条の2関係
1 本条の規定による譲与の対象となる道路等は、旧制度開拓で実施された開拓事業または干拓事業の地区に係る開拓財産(「開拓財産を農用地造成事業の用に供する場合の取扱いについて」(昭和39年3月9日付け39農地B第1513号(農)農林事務次官通知)の別表の(1)の欄に掲げる農用地造成事業に係るものを除く。)である道路等で北海道にあっては農林水産大臣、都府県にあっては地方農政局長(沖縄県にあっては沖縄総合事務局長。)(以下「地方農政局長」という。)がこれらの道路等を農業上の利用に供することが相当であり、かつ、公共的性格があるものと認めて個別に指定したものとする。この場合において、農業上の利用に供することを相当とする道路等であっても、常時私道的な利用が行われているもの等いわばその利用の実態が特定個人の専用的な利用であると認められる道路等については、売渡しにより処理することとして、譲与の対象とはしない方針である。
2 道路等の譲与を受ける者として、第1項の地方農政局長等の指定を受けることができる者は、都道府県その他の地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会等である。
3 道路等の譲与の相手方を選定するに当たっては、譲与申込書を提出した市町村、土地改良区または第1項の地方農政局長等の指定を受けた者のうち、その譲与を受けた後において当該道路等を最も適切に維持管理することができると認められる者を選定しなければならない。この場合において、その道路等を含む周辺地域の社会的経済的諸条件からみて将来その道路等が当該地域の住民による農業以外の一般的な利用に供される程度が増大すると見込まれるものであるときは、その道路等の譲与の相手方は、地方公共団体に限るものとする。
4 道路等の譲与を受けた者が当該道路等の所有権を移転することは、当該所有権の移転を受ける者が当該道路等を道路等として利用するか否かにかかわらず、第1項の「その用途を廃止」することに当たる。
5 第1項の返還することについての条件は、無期限の法定条件であると解する。

農地法関係事務処理要領 別紙2農地法等の一部を改正する法律附則に係る事務処理要領
第4 開拓財産の譲与関係
改正法附則第6条第6項の規定による土地等の譲与は、次により行う。
1 基本事項
(1) 譲与の対象となる道路等
旧農地法第74条の2の規定による譲与の対象となる土地等は、旧法第61条に掲げる土地等のうち、道路、水路、揚水機場もしくはため池、これらの工作物に附帯する工作物またはこれらの工作物の用地(以下「道路等」という。)で農業上の利用に供することが相当であり、かつ、公共的性格があるものと認められるものを、北海道にあっては農林水産大臣、都道府県にあっては地方農政局長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長が個別に指定する。
(2) 譲与を受け得る者
譲与を受け得る者は、譲与すべき道路等のもつ公共的性格にかんがみ、市町村、土地改良区、都道府県、農業協同組合、農業協同組合連合会等で譲与を受けた後においてその道路等を適切に維持管理すると認められるものを指定する。この場合において、その道路等を含む周辺地域の社会的経済諸条件からみて、将来その道路等が当該地域の住民による農業以外の一般的な利用に供される程度が増大すると見込まれるものであるときは、その道路等の譲与を受け得る者は、地方公共団体に限る。
(3) 土地改良財産との関係
土地改良財産をその一部に含む道路等については、その土地改良財産の所轄部局と協議の上、その道路等の用地の譲与とその土地改良財産の処理とを同時に行う。

策定年月日等
策定年月日 昭和45年5月15日
最終改定年月日 令和6年1月31日

根拠条文等

農地法附則第6条第6項
この法律の施行の際現に旧農地法第61条各号に該当している土地等(第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農地法第72条の規定によりこの法律の施行後に買収した土地等を含む。)の譲与については、なお従前の例による。

旧農地法
(道路等の譲与)
第74条の2 国は、第61条に掲げる土地等を同条の規定により売り渡すほか、同条に掲げる土地等のうち道路、水路、揚水機場若しくはため池(これらの工作物に附帯する工作物を含む。以下「道路等」という。)又は道路等の用地であつて農林水産大臣が定めるものを、その用途を廃止したときはこれを無償で国に返還することを条件として、市町村、土地改良区その他農林水産大臣の指定する者に譲与することができる。 
2 前項に規定する農林水産大臣が定める土地等の譲与を受けようとする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事に譲受申込書を提出しなければならない。 
3 都道府県知事は、前項の規定による譲受申込書の提出があつた場合において、譲与することを適当と認めたときは、次に掲げる事項を記載した譲与通知書を作成し、これを譲与の相手方に交付しなければならない。 
 1 譲与の相手方の名称及び住所 
 2 譲与すべき道路等についてはその種類及び所在の場所、土地についてはその面積及び所在の場所 
 3 その土地等の用途 
 4 譲与の期日 
 5 譲与の条件その他必要な事項 
4 前項の規定による譲与通知書の交付があつたときは、その通知書に記載された譲与の期日に、その土地等の所有権は、その譲与の相手方に移転する。

関連行政指導事項