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農地の転用の許可(指定市町村の区域外かつ4ヘクタール超(大津市にあっては、2ヘクタール超)のものに限る。)(農地法)(農政水産部農政課)

概要
処分名 農地の転用の許可(指定市町村の区域外かつ4ヘクタール超(大津市にあっては、2ヘクタール超)のものに限る。)
根拠法令名 農地法(昭和27年法律第229号)
条項 第4条第1項
基準法令名
条項
所管部署 農政水産部農政課 農地利用調整係
処理期間 標準処理期間 42日 法定処理期間 -

処理区分

処理区分
受付機関 農政水産部農政課(農業委員会経由) 標準処理期間 28日 法定処理期間 -
処理機関 農政水産部農政課(国への協議) 標準処理期間 14日 法定処理期間 -
交付機関 農政水産部農政課 標準処理期間 - 法定処理期間 -

審査基準

審査基準
文書の名称 農地法関係事務に係る処理基準について 農地法の運用について
掲載図書等 農地六法
内容 一部・項目のみ記載

審査基準

・農地法関係事務に係る処理基準について(平成12年6月1日付け12構改B第404号農林水産事務次官通知)
第6 法第4条関係
1 法第4条第6項に規定する許可基準
2 法第4条第1項の許可に係る事務処理基準
4 法第4条第8項の協議に係る事務処理基準

・農地法の運用について(平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農振第1598号農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知)
第2 農地又は採草放牧地の転用
1 法第4条第6項関係
(1)営農条件等からみた農地の区分に応じた許可基準(立地基準)
ア 農用地区域内にある農地
イ 良好な営農条件を備えている農地(第1種農地)
ウ 市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地(甲種農地)
エ 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地(第3種農地)
オ エの区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地(第2種農地)
カ その他の農地(第2種農地)
(2)立地基準以外の基準(一般基準)
次のいずれかに該当するときには、許可をすることができない。
ア 農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
イ 周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
ウ 地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
エ 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を転用しようとする場合において、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されると認められないとき
3 法第4条第8項関係
協議の成立または不成立の判断基準については、1の例による。

策定年月日等
策定年月日 平成27年3月30日
最終改定年月日 令和6年1月31日

根拠条文等

(農地の転用の制限)
第4条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)次条第1項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合
(2)国又は都道府県等(都道府県又は指定市町村をいう。以下同じ。)が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省令で定めるものの用に供するため、農地を農地以外のものにする場合
(3)農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第7項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同条第一項の権利に係る農地を当該農用地利用集積等促進計画に定める利用目的に供する場合
(4)特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第2条第3項第3号の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
(5)農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第5条第1項の規定により作成された活性化計画(同条第4項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)に従つて農地を同条第2項第2号に規定する活性化事業の用に供する場合又は同法第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、若しくは移転された同法第5条第10項の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
(6)土地収用法その他の法律によつて収用し、又は使用した農地をその収用又は使用に係る目的に供する場合
(7)市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域と定められた区域(同法第23条第1項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)をいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合
(8)その他農林水産省令で定める場合

2 前項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事等に提出しなければならない。

3 農業委員会は、前項の規定により申請書の提出があつたときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事等に送付しなければならない。

4 農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき(同項の申請書が同一の事業の目的に供するため30アールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第43条第1項に規定する都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

5 前項に規定するもののほか、農業委員会は、第3項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。

6 第1項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。次条第2項において同じ。)に係る事業の用に供するため農地を農地以外のものにしようとするとき、第1号イに掲げる農地を農業振興地域の整備に関する法律第8条第4項に規定する農用地利用計画(以下単に「農用地利用計画」という。)において指定された用途に供するため農地以外のものにしようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
(1)次に掲げる農地を農地以外のものにしようとする場合
イ 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内にある農地
ロ イに掲げる農地以外の農地で、集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるもの(市街化調整区域(都市計画法第7条第1項の市街化調整区域をいう。以下同じ。)内にある政令で定める農地以外の農地にあつては、次に掲げる農地を除く。)
 (1)市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地で政令で定めるもの
 (2)(1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地で政令で定めるもの
(2)前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地を農地以外のものにしようとする場合において、申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。
(3)申請者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地の全てを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
(4)申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
(5)申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、地域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として政令で定める場合
(6)仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合において、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき。
7 第1項の許可は、条件を付けてすることができる。
8 国又は都道府県等が農地を農地以外のものにしようとする場合(第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもつて同項の許可があつたものとみなす。
9 都道府県知事等は、前項の協議を成立させようとするときは、あらかじめ、農業委員会の意見を聴かなければならない。
10 第4項及び第5項の規定は、農業委員会が前項の規定により意見を述べようとする場合について準用する。
11 第1項に規定するもののほか、指定市町村の指定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

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