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特定農協の承認(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令)(農政水産部農政課)

概要
処分名 特定農協の承認
根拠法令名 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第1号)
条項 第59条
基準法令名 農業協同組合法施行令第3条の4並びに第3条の5第1項及び第3項第2号から第4号までの規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関等を定める件について(平成13年12月28日金融庁・農林水産省告示第19号)
条項
所管部署 農政水産部農政課 農業団体指導検査室 指導・金融係
処理期間 標準処理期間 30日 法定処理期間 -

処理区分

処理区分
受付機関 農政水産部農政課 標準処理期間 - 法定処理期間 -
処理機関 農政水産部農政課 標準処理期間 - 法定処理期間 -
交付機関 農政水産部農政課 標準処理期間 - 法定処理期間 -

審査基準

審査基準
文書の名称 系統金融機関向けの総合的な監督指針(平成17年4月1日付け金監第806号・16経営第8903号金融庁監督局長・農林水産省経営局長通知)
掲載図書等 農林水産省ホームページ
内容 全内容記載

審査基準

「系統金融機関向けの総合的な監督指針」

9-1-2-1 特定農業協同組合の承認等【農協】
 信用事業命令第59条の規定により、知事が特定農業協同組合として承認する場合の手続等については、次によるものとする。
 なお、特定農業協同組合としての承認は、承認を受けた農協が合併した場合における新設農協又は存続農協(存続農協が特定農業協同組合以外の場合)については有効ではないので、それらの農協が特定農業協同組合として余裕金運用を行うことを求める場合には、改めて申請を行うよう指導するものとする。
(1)特定農業協同組合としての余裕金の運用を希望する農協から承認手続の照会があった場合には、様式・参考資料編 様式5-3により、知事に承認申請を行う旨対応するものとする。
(2)知事は、(1)の承認申請があったときは、信連(統合県域にあっては農中)から当該農協が特定農業協同組合として余裕金運用を行うことに対する意見を徴した上、特定農業協同組合の承認基準の充足の状況を十分調査・検討し、適当と認めた場合は承認を行うものとする。
 なお、知事は、承認に当たっては、農業協同組合法施行令第31条等の規定に基づく主務大臣の指定する金融機関等に関する告示(平成13年金融庁・農林水産省告示第19号。以下「特定農業協同組合告示」という。)第2条第1項第1号(第1号特定農業協同組合)又は同項第2号(第2号特定農業協同組合)のいずれに該当するものかを明らかにして承認を行うものとする。
(3)特定農業協同組合告示第2条第1項第2号ロ(3)(iii)及び(iv)に掲げる要件の「余裕金運用に係る業務」には、第2号特定農業協同組合の承認を受ける前の当該農協での余裕金運用に係る業務のほか、以下も含むことに留意するものとする。
ア 当該農協の職員が信連又は農中若しくはその子会社に出向して担当した余裕金運用に係る業務
イ 当該農協の職員による信連又は農中若しくはその子会社が実施する余裕金運用に係る研修の受講
(4)知事は、特定農業協同組合の承認を行ったときは、速やかに様式・参考資料編 様式5-4により、経由部局を経由して、農林水産大臣及び金融庁長官に報告するものする。
(5)知事は、特定農業協同組合が相当程度の期間にわたり承認基準を満たさない状況が続いていると判断したときは、特定農業協同組合の承認を取り消すことができるものとする。
なお、知事は、取消しを行った場合又は特定農業協同組合が合併し、解散し、若しくは名称変更した場合には、(4)に準じて報告するものとする。
(6)知事は、(5)本文の規定により、第2号特定農業協同組合の承認を取り消す場合において、当該農業協同組合が、引き続き、第1号特定農業協同組合の承認基準を満たしていると認めるときは、当該農業協同組合から第1号特定農業協同組合の承認申請があったものとみなして、その承認をすることができるものとする。
 なお、知事は、当該承認を行った場合には、速やかに様式・参考資料編 様式5-4の3により、経由部局を経由して、農林水産大臣及び金融庁長官に報告するものとする。
(7)知事は、(5)により、第1号特定農業協同組合又は第2号特定農業協同組合の承認を取り消した場合には、これらの農業協同組合が承認の取消しの際保有している株式等に係る処分方法を記載した計画の策定に当たり、原則として3年以内に当該株式等を処分するよう指導するものとする。

策定年月日等
策定年月日 平成27年3月30日
最終改定年月日 令和6年1月31日

根拠条文等

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令
第59条 令第32条第1項の主務大臣が定める基準に該当する農業協同組合は、行政庁の承認を受けるものとする。

農業協同組合法施行令第3条の4並びに第3条の5第1項及び第3項第2号から第4号までの規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関等を定める件について
第2条 令第32条第1項の主務大臣が定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 一 貯金及び定期積金の合計額が500億円以上であること。
 二 次に掲げるすべての要件を満たすことにより、財産的基盤が安定しており、財務内容が健全であること。
イ 直近の事業年度末における単体自己資本比率(農業協同組合法第94条の2第3項に規定する区分等を定める命令(平成12年総理府・大蔵省・農林水産省令第13号)第1条第3項に規定する単体自己資本比率をいう。)が同条第1項の表の自己資本の充実の状況に係る区分のうち非対象区分に属すること(自己資本の充実の状況に係る区分のうち第3区分以外の区分に該当する組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合を除く。)及び直近の事業年度末における連結自己資本比率(同条第4項に規定する連結自己資本比率をいう。)が同条第2項の表の自己資本の充実の状況に係る区分のうち非対象区分に属すること(自己資本の充実の状況に係る区分のうち第3区分以外の区分に該当する組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合を除く。)。
ロ 直近の事業年度において、当期損失金又は繰越欠損金を生じていないこと。
ハ 直近の事業年度末における貸出しに対する直近の事業年度末に行われた資産の査定において次に掲げる資産(直近の事業年度末における貸出しに含まれるものに限る。)に区分されたものの額の合計額の比率が3%未満であること。
(1)回収不可能又は無価値と判定される資産
(2)最終的に回収不能となる危険性又は最終的な価値の毀損の危険性について重大な懸念が存在することにより損失の発生の可能性が高く、その損失額について合理的な推計が困難な資産
 三 次に掲げるすべての要件を満たすことにより、余裕金の運用が適切に実行できる業務執行体制が確立していること。
イ 余裕金運用担当部門と経営管理担当部門が分離し、かつ、内部けん制体制及び余裕金運用体制が整備され、並びに余裕金運用担当職員が2人以上配置されていること。
ロ 内部監査担当部門が設置されており、かつ、内部監査担当職員が2人以上配置されていること。
ハ 余裕金の運用方針、運用目的、運用方法等について規定した余裕金運用規程を定めていること。
ニ 余裕金の運用に係る市場関連リスク管理体制の充実が図られるよう余裕金運用会議(常勤役員、参事、余裕金運用担当部課長及び経営管理担当部課長で構成される余裕金運用に係る市場関連リスク管理のための組織をいう。)が設置されていること。
ホ 令第32条第3項の適用を受けることについて、当該農業協同組合の理事会の議決を経ていること。
ヘ 農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を行う農業協同組合連合会又は農林中央金庫と預け金(令第32条第1項第1号に定める預け金をいう。)の計画その他必な事項について調整が行われていること。

関連行政指導事項