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農業協同組合の合併の認可(農業協同組合法)(農政水産部農政課)

概要
処分名 農業協同組合の合併の認可
根拠法令名 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)
条項 第65条第2項
基準法令名
条項
所管部署 農政水産部農政課 農業団体指導検査室 指導・金融係
処理期間 標準処理期間 60日 法定処理期間 -

処理区分

処理区分
受付機関 農政水産部農政課 標準処理期間 - 法定処理期間 -
処理機関 農政水産部農政課 標準処理期間 - 法定処理期間 -
交付機関 農政水産部農政課 標準処理期間 - 法定処理期間 -

審査基準

審査基準
文書の名称 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)(平成23年2月28日付け22経営第6374号経営局長通知)
掲載図書等 農林水産省ホームページ
内容 一部・項目のみ記載

審査基準

「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」のとおりとする。

「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」

3-2-1-3 組合の合併

3-2-1-3-2 申請及び認可
(2)審査要領
組合の合併に関し、法第65条第2項に基づき認可を行う場合は、以下の事項について適正な内容となっているかどうかを確認の上、合併が真に意義のあるものとなるよう審査するものとする。
ア 基本的事項
 (ア) 組合員の意思反映が適正に行われたか。
 (イ) 組合員の日常的な活動に適切に対応した営農活動や支所機能の充実が図られ、組合員との結びつきにも十分配慮したものであるか。
 (ウ) 関係機関や団体等との連携が図られているか。
 (エ) 合併後、組合が行うこととなる事業について、相応する経営的基礎を有しているか。
 (オ) 合併により事業・組織の健全性が損なわれる可能性が高く、組合員や取引先等に不測の損害を与えるおそれはないか。
イ 形式的事項
 (ア) 申請書は正規な申請者から認可権者あてに提出されているか。
 (イ) 申請書類の内容は正確で、かつ、それを証する書類が添付されているか。
 (ウ) 定款は法第28条に規定する事項がすべて網羅されているか。
 (エ) 決定手続は法第46条、第65条等に照らし適法になされているか。
 (オ) 合併契約は、施行令第35条第1項に規定する内容となっているか。
 (カ) 新設合併の場合は、法第66条等に規定する手続が適正になされているか。
 (キ) 合併によって消滅した組合に係る権利義務の承継が適正になされているか(消滅した組合における適正な手続がなされているかどうかも含む)。
 (ク)合併によって消滅する組合、合併後存続する組合にあっては、法第65条の3に基づく手続が行われているか。
ウ 定款の内容に関する事項
 (ア) 目的、事業等の基本事項は、法第1条、第7条、第10条等に照らし適正か。
 (イ) 事業の執行に関する規定は、適正かつ健全な運営ができるものとなっているか。
 (ウ) 組合員に関する規定は、法第12条の範囲となっているか。
 (エ) 経費の分担に関する規定は、組合員間の公平性が確保できるものとなっているか。
 (オ) 役職員に関する規定は、組合の機能が十分に発揮され健全な運営ができるものとなっているか。
 (カ) 総会に関する規定は、法第43条の2、第43条の4、第43条の5、第43条の6、第44条等に照らし、合法的に行われるものとなっているか。
 (キ) 会計に関する規定は、適正かつ健全な運営ができるものとなっているか。

策定年月日等
策定年月日 平成27年3月30日
最終改定年月日 令和6年1月31日

根拠条文等

農業協同組合法
第65条 組合が合併しようとするときは、政令で定める事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
2 合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 前項の認可については、第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては第59条第2項の規定を、その他の組合にあつては同項、第60条及び第61条の規定を、それぞれ準用する。
4 組合の合併には、第49条並びに第50条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「合併をする旨」と、同項第2号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」と読み替えるものとする。

関連行政指導事項