処分名 | 農業協同組合に対する解散認可 |
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根拠法令名 | 農業協同組合法(昭和22年法律第132号) |
条項 | 第64条第2項 |
基準法令名 | - |
条項 | - |
所管部署 | 農政水産部農政課 農業団体指導検査室 指導・金融係 |
処理期間 | 標準処理期間 60日 法定処理期間 - |
受付機関 | 農政水産部農政課 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | - |
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処理機関 | 農政水産部農政課 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | - |
交付機関 | 農政水産部農政課 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | - |
文書の名称 | 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)(平成23年2月28日付け22経営第6374号経営局長通知) |
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掲載図書等 | 農林水産省ホームページ |
内容 | 一部・項目のみ記載 |
「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」のとおりとする。
「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」
3-2-1-1 組合の設立、定款変更及び解散
組合の設立、定款変更及び解散の認可並びに定款変更及び解散の届出に係る手続は、以下によるものとする。
3-2-1-1-2 審査要領(主な着眼点)
(1)設立に係る認可について
イ 形式的事項
(ア)申請書は正規な申請者から認可権者あてに提出されているか。
(イ)申請書類の内容は正確で、かつ、それを証する書類が添付されているか。
(3)解散に係る認可について
組合の解散に関し、法第64条第2項(解散)に基づき認可を行う場合は、次の形式的事項について適正な内容となっているかどうかを審査するものとする。
(形式的事項)
a 上記(1)のイの(ア)及び(イ)に掲げる事項
b 解散の手続は法第44条、第46条等に照らし、適法に行われているか。
策定年月日 | 平成29年3月31日 |
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最終改定年月日 | 令和6年1月31日 |
農業協同組合法
第64条
2 第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合の解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 前項の認可については、第59条第2項の規定を準用する。