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定款変更の認可(農業協同組合法)(農政水産部農政課)

概要
処分名 定款変更の認可
根拠法令名 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)
条項 第44条第2項
基準法令名 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)
条項 第60条
所管部署 農政水産部農政課 農業団体指導検査室 指導・金融係
処理期間 標準処理期間 60日 法定処理期間 -

処理区分

処理区分
受付機関 農政水産部農政課 標準処理期間 - 法定処理期間 -
処理機関 農政水産部農政課 標準処理期間 - 法定処理期間 -
交付機関 農政水産部農政課 標準処理期間 - 法定処理期間 -

審査基準

審査基準
文書の名称 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)(平成23年2月28日付け22経営第6374号経営局長通知)
掲載図書等 農林水産省ホームページ
内容 一部・項目のみ記載

審査基準

「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」のとおりとする。

「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」

3-2-1-1 組合の設立、定款変更及び解散
 組合の設立、定款変更及び解散の認可並びに定款変更及び解散の届出に係る手続は、以下によるものとする。
3-2-1-1-2 審査要領(主な着眼点)
(1)設立に係る認可について
 組合の設立に関し、法第59条第1項(設立)に基づき認可を行う場合は、次の事項について適正な内容となっているかどうかを確認の上、慎重に審査するものとする。
 このうち、次のアの事項については、この事項が不適正な場合には、組合の業務の健全かつ適正な運営が確保できず、組合の設立目的の達成が困難となることから、形式的要件のみの審査にとどまらず、提出された事業計画書等の内容を実質的に審査してその妥当性を判断するものとする。また、この場合には、組合設立関係者等と十分協議するとともに、必要に応じ法第59条第2項に基づき説明内容の裏付けとなるデータ等の設立に関する報告書の提出を求めたり、系統組織からヒアリングを行うなどにより、事業を行うために必要な経営的基礎を有しているか否かなどを十分調査・検討するものとする。
ア 基本的事項
 組合が行うことを予定している事業について、相応する経営的基礎を有しているか。この場合の経営的基礎として、信用事業又は共済事業を行う組合については、少なくとも財産的基礎として法第10条の3の規定に基づく最低出資金額を、人的基礎として法第30条第3項に基づく常勤理事の要件をそれぞれ満たしているか。また、信用事業又は共済事業を行う組合以外の組合についても、財産的基礎として設立後の自己資本基準を勘案し、予定している事業を実施するのに必要な施設を取得するのに必要な資金その他の資金の調達の方法を、人的基礎として事業を適正に実施する役職員体制を有しているか。
イ 形式的事項
(ア) 申請書は正規な申請者から認可権者あてに提出されているか。
(イ) 申請書類の内容は正確で、かつ、それを証する書類が添付されているか。
(ウ) 定款は法第28条に規定する事項がすべて網羅されているか。
(エ) 設立手続は法第55条から第58条まで等に照らし、適法に行われているか。
ウ 定款の内容に関する事項
(ア) 目的、事業等の基本的事項は、法第1条、法第10条等の規定に照らし適正か。
(イ) 事業の執行に関する規定は、適正かつ健全な運営ができるものとなっているか。
(ウ) 組合員に関する規定は、法第12条の規定の範囲となっているか。
(エ) 経費の分担に関する規定は、会員間の公平性が確保できるものとなっているか。
(オ) 役職員に関する規定は、組合の機能が十分に発揮され健全な運営ができるものとなっているか。
(カ) 総会、総代会、経営管理委員会及び理事会に関する規定は、法第32条、第34条、第43条の2、第44条、第48条等の規定に照らし、適法に行われるものとなっているか。
(キ) 会計に関する規定は、適正かつ健全な運営ができるものとなっているか。
(2)定款変更に係る認可について
 組合の定款変更に関し、法第44条第2項(定款変更)に基づき認可を行う場合は、次の形式的事項及び上記(1)のウの事項について適正な内容となっているかどうかを確認の上、慎重に審査するものとする。
 ただし、定款変更の内容が組合の事業又は地区の変更に係る場合にあっては、次の形式的事項並びに上記(1)のア及びウの事項について適正な内容となっているかどうかを確認の上、慎重に審査するものとし、このうち、上記(1)のアの事項については、この事項が不適正な場合には、組合の業務の健全かつ適正な運営が確保できず、組合の目的の達成が困難となることから、形式的要件のみの審査にとどまらず、提出された事業計画書等の内容を実質的に審査してその妥当性を判断するものとする。また、この場合には、組合と十分協議するとともに、必要に応じ法第44条第3項において準用する法59条第2項に基づき説明内容の裏付けとなるデータ等の定款変更に関する報告書の提出を求めたり、系統組織からヒアリングを行うなどにより、事業を行うために必要な経営的基礎を有しているか否かなどを十分調査・検討するものとする。
(形式的事項)
a 上記(1)のイの(ア)から(ウ)までに掲げる事項
b 定款の変更手続は法第44条、第46条等に照らし、適法に行われているか。

策定年月日等
策定年月日 昭和22年11月19日
最終改定年月日 令和6年1月31日

根拠条文等

農業協同組合法
第44条
2 定款の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
3 前項の認可については、第59条第2項、第60条及び第61条の規定を準用する。
4 組合は、第2項の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

第60条 行政庁は、前条第1項の申請があったときは、次に掲げる場合を除き、その申請に係る同項の認可をしなければならない。
(1)設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
(2)事業を行うために必要な経営的基礎を欠くことその他その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。
 

関連行政指導事項