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農業協同組合および農業協同組合連合会(県域未満)の農業経営規程の変更の承認(農業協同組合法)(農政水産部農政課)

概要
処分名 農業協同組合および農業協同組合連合会(県域未満)の農業経営規程の変更の承認
根拠法令名 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)
条項 第11条の51第3項
基準法令名 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)
条項 第11条の51第2項
所管部署 農政水産部農政課 農業団体指導検査室 指導・金融係
処理期間 標準処理期間 30日 法定処理期間 -

処理区分

処理区分
受付機関 農政水産部農政課 標準処理期間 - 法定処理期間 -
処理機関 農政水産部農政課 標準処理期間 - 法定処理期間 -
交付機関 農政水産部農政課 標準処理期間 - 法定処理期間 -

審査基準

審査基準
文書の名称 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)(平成23年2月28日付け22経営第6374号経営局長通知)
掲載図書等 農林水産省ホームページ
内容 全内容記載

審査基準

「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」のとおりとする。

「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」

3-2-1-2-3 農業経営規程の承認
(2)審査要領
ア 農業経営規程の設定又は変更の承認を行う場合は、施行規則第52条に規定する記載事項が農業経営規程に記載されているか、農業経営が法第11条の50第1項各号のいずれの場合に該当するか、同条第2項の要件が担保されているか、同条第3項に規定する手続を経ているか、慎重に審査するものとする。
イ 法第11条の50第1項各号の場合は、次のとおりである。
(ア) 同項第1号の場合により行うときは、対象とする農地等が組合の地区内であり、当該農地等について、現在、担い手が不足し、又は不足することが見込まれるため、農業上の利用が適切に図られていない状況にあり、又は図られなくなることが見込まれることから、組合が当該農地等を賃借し、自ら農業経営(当該農業経営において新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業を実施する場合を含む。)を行うことが組合員のニーズや地域の農業を維持する観点に照らして客観的に妥当であると認められる場合である。
(イ) 同項第2号の場合により行うときは、組合が農家の再建・整理を図る際に転廃業農家の農業用施設を引き受けて農業経営を行う場合や、担い手育成のために農業用施設を利用して行う農業経営など施行規則第51条の2に定める場合である。
ウ 農業経営規程に記載された事業の実施区域が基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画の区域内にある場合において、農業経営規程の設定又は変更の承認をしようとするときは、法第11条の51第5項に基づき、例えば次のような配慮を行うものとする。
(ア) 2-3-9-2(1)に記載されている内容について、組合が地域計画の策定に参画する過程において周知・調整を行っているものと取り扱うこと
(イ) 2-3-9-2(3)に記載されている内容について、組合員による組合の事業利用の妨げとならないように配慮されているものと取り扱うこと
(ウ) 地域計画の達成に資すると考えられる各種支援施策の活用等の情報提供を行うこと
エ ウの場合において、必要があると認めるときは、法第11条の51第5項に基づき、例えば次のような事項の確認を行うため、市町村の意見を聴くものとする。
(ア) 地域計画における組合の位置付けが不明確なときに、当該地域計画と当該組合が行おうとしている農業経営との関わり
(イ) 地域計画に農業を担う者として組合が記載されていないときに、当該組合が農業を担う者として今後記載される見込みや協議の状況
オ 農業経営規程の設定又は変更の承認に際しては、当該事業の確実な実施を図るため必要最低限の条件を付すことができる。

策定年月日等
策定年月日 平成5年8月2日
最終改定年月日 令和6年1月31日

根拠条文等

農業協同組合法
第11条の51 組合が、前条第1項の事業を行おうとするときは、農業経営規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
2 前項の農業経営規程には、事業の実施区域その他事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
3 農業経営規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

関連行政指導事項