処分名 | 農業協同組合および農業協同組合連合会(県域未満)の宅地等供給事業実施規程の変更の承認 |
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根拠法令名 | 農業協同組合法(昭和22年法律第132号) |
条項 | 第11条の48第3項 |
基準法令名 | 農業協同組合法(昭和22年法律第132号) |
条項 | 第11条の48第2項 |
所管部署 | 農政水産部農政課 農業団体指導検査室 指導・金融係 |
処理期間 | 標準処理期間 30日 法定処理期間 - |
受付機関 | 農政水産部農政課 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | - |
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処理機関 | 農政水産部農政課 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | - |
交付機関 | 農政水産部農政課 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | - |
文書の名称 | 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)(平成23年2月28日付け22経営第6374号経営局長通知) |
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掲載図書等 | 農林水産省ホームページ |
内容 | 全内容記載 |
「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」のとおりとする。
「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。) 」
3-2-1-2-2 宅地等供給事業実施規程の承認
(2)審査要領
ア 宅地等供給事業実施規程の設定又は変更の承認を行う場合は、次の要件が全て満たされているか慎重に審査するものとする。
(ア) 施行規則第51条に規定する記載事項が宅地等供給事業実施規程に記載されていること
(イ) 事業実施組合は、出資組合に限られること
イ 宅地等供給事業実施規程の設定又は変更の承認に際しては、当該事業の確実な実施を図るため必要最小限の条件を付すことができる。
策定年月日 | 昭和48年11月1日 |
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最終改定年月日 | 令和6年1月31日 |
農業協同組合法
第11条の48
2 前項の宅地等供給事業実施規程には、事業の実施方法及び宅地等供給事業に係る契約に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
3 宅地等供給事業実施規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。